矢口文也司法書士事務所

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 不動産の名義人となっている方がお亡くなりになった場合、相続人の方に不動産の名義を変更(相続登記)する必要があります。

 なお、相続放棄をお考えの方は「相続放棄」のページをご覧下さい。 

 当事務所は、相続に関するご相談は無料で行っております。 

 一般的な相続登記の流れと手続きに必要な書類は以下のとおりです。


1.必要な書類を集める。

 (1)被相続人(死亡した人)に関する書類

  ①出生から死亡までの全ての戸籍(原戸籍・除籍)謄本

    →収集方法は「相続登記に必要な書類の集め方」をご覧下さい。 

  ②住民票の除票(本籍の記載があるもの)

 (2)相続人(遺産を取得しない人も含む)に関する書類

  ①戸籍謄(抄)本

  ②住民票(本籍の記載があるもの)

  ③印鑑証明書

 (3)その他無くてもよいが、あれば用意して頂きたいもの

  ①不動産の権利証

  ②固定資産評価証明書

 (注)事案により不要な書類もございます。

 なお、必要書類については、お客様からご依頼を頂ければ、印鑑証明書以外は、当事務所で取得することも可能です。

   
2.遺産分割の内容をもとに、遺産分割協議書を作成する。

   →遺産分割の説明は「遺産分割とは」をご覧下さい。

 (1)不動産以外の遺産を記載することもできます(預金・株式・車など)。

 (2)法定相続分どおりに登記するときは、遺産分割協議書を作成しなくても登記できます。

 *遺産分割協議書は、お聞きした内容をもとに当事務所で作成します。


3.遺産分割協議書に署名・押印する。

 相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印(実印)します。


4.法務局に登記を申請する。

 法務局の手続きは、通常1週間から10日前後で終了します。

 当事務所は、相続登記の「オンライン申請」を行っております。

 「オンライン申請」を利用すると、登録免許税(印紙代)が最大5,000円お安くなりますので、ぜひご利用下さい。 


5.完了。

 お預かりした戸籍や遺産分割協議書は登記完了後にお返しします。


 以上が相続登記のおおまかな流れです。

 相続登記の費用につきましては⇒「こちら」をご覧下さい。



【法定相続分について】

 簡単ではありますが、相続が発生した場合に、法律上「どのような割合で相続するのか?」 という点についてご説明します。

第1.相続人が「配偶者」と被相続人の「子供」の場合

 相続する割合は、「配偶者が1/2」 「子供が1/2」となります。

 子供が2人以上いる場合は、1/2を子供の数で均等に分けます。

第2.相続人が「配偶者」と被相続人の「父母」の場合

 相続する割合は、「配偶者が2/3」 「父母が1/3」となります。

 父母が双方とも健在な場合は、1/3を父母で均等に分けます。

第3.相続人が「配偶者」と被相続人の「兄弟姉妹」の場合

 相続する割合は、「配偶者が3/4」 「兄弟姉妹が1/4」となります。

 兄弟姉妹が2人以上いる場合は、1/4を兄弟姉妹の数で均等に分けます。


 相続人が「配偶者」と「子供」の場合に、不動産の相続で1番多いのは、「配偶者」が全て相続する(名義を取得する)ケースではないでしょうか。

 この場合には、本来であれば、「配偶者」と「子供」で各1/2ずつ相続するはずの割合を、「配偶者」が単独で相続するように変更しなければならないので、遺産分割協議が必要です。

 遺産分割協議というと、何か重々しい感じがしますが、要は全員が納得すればよいだけです。

 そしてその内容で遺産分割協議書を作成すればよいのです。 

 その他、手続きの詳細についてはお問合せ下さい。

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 相続登記の際に、一番時間と手間がかかるのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を集めることです。また金融機関などで、亡くなった方の預金の解約等をする場合にも、相続登記で必要な書類とほぼ同様の書類の提出を求められます。

 ここでは、相続登記に必要な書類の集め方、特に被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本の収集方法について、簡単にご説明します。

なお、相続登記をご依頼頂く場合は、当事務所がお客様に代わり戸籍等の収集を行うこともできます。ぜひご利用下さい。

 まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要な理由は、相続人を確定する必要があるためです。

 出生までさかのぼる事によって、相続人を全て調査することができます。 

 戸籍は、婚姻・改製・転籍・家督相続などがあると、新たに編製されるため、死亡から順にさかのぼって取得していくことになります。

収集の手順は以下のとおりです。 

①.最後(死亡時)の本籍地に、戸籍(除籍)謄本の請求をします。

 なお、本籍地が遠方にある場合などは郵送で請求することができます。郵送での請求方法は各役所のホームページに記載されています。また請求用紙も各役所のホームページからダウンロードできます。

 この請求の際に、必ず「相続登記で必要なので、出生までさかのぼって戸籍を出して下さい」と一言付け加えて下さい。

 こうすることによって、役所の方がさかのぼれる所まで調べて、その役所(本籍地)にある全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本を出してくれます。

②.①で取得した戸籍(除籍・原戸籍)謄本から、その前の本籍地を調べて、①と同様の方法で請求します。

③.②で取得した戸籍(除籍・原戸籍)謄本から、その前の本籍地を調べて、①と同様の方法で請求します。

以降、出生時の戸籍(除籍・原戸籍)謄本が取得できるまで、繰り返します。

被相続人(亡くなった方)がご高齢であった場合などは、明治時代の戸籍までさかのぼる事もあります。

昔の戸籍制度は現在とは違うため、一般の方ですと戸籍が読めないケースもございます。

ご自分で取得することが困難であったり、ご面倒な方は、当事務所へご依頼下さい。迅速に対応致します。

その他、相続について不明な点がございましたら、遠慮なくご相談下さい。

 

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 「遺産分割」とは、相続人間で法定相続分とは異なった割合で、亡くなった方の財産を分配することを言います。

 例えば、相続財産として不動産と預貯金があり、相続人が子供Aと子供Bの場合、

 法定相続にすると、不動産・預貯金ともAとBで各2分の1ずつ相続することになります。

 AとBで遺産分割を行った場合には、Aは不動産を全て取得して、Bは預貯金を全て取得するというような内容で相続することができます。


 【遺産分割のやり方】

 遺産分割をするためには、相続人全員で遺産分割協議を行い(一同に集まる必要はありません)、合意した内容を遺産分割協議書として作成します。遺産分割協議書には全ての相続人の住所・氏名を署名(記名)し、実印を押印します。

 その他、遺産分割協議書の書き方については、決まった形式はありませんが、後日相続人間で争いにならないように、合意した内容をできるだけ具体的に記載しておくことが大切です。

 また、不動産の相続登記で遺産分割協議書が必要な場合は、不動産の記載方法に一定の要件がございます。

 相続登記をご依頼頂いた場合、合意した内容をお伺いし、当事務所で遺産分割協議書は作成させて頂きますのでご安心下さい。


 【遺産分割の方法】

 遺産分割には以下のような方法があります。

 「現物分割」

 「不動産は長男」「預貯金は配偶者と二男で2分の1ずつ」「株式は二男」というように、個々の遺産をそのまま分割する方法です。一番簡便で一般的な遺産分割の方法です。

 「代償分割」

 「不動産を長男が相続」する代わりに、「二男に1000万円支払う」というような分割の方法です。ただ代償分割では、財産を取得する相続人に支払能力がなければ実現が難しいと言えます。

 「換価分割」

不動産などについては売却して現金化し、相続人間で分配するという方法です。遺産を公平に分けることができますが、売却時に税金がかかったりします。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。当事者だけで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停などを申し立てることになります。

上記のように遺産分割の方法を組み合わせたりして、相続人全員が納得できるようにすることがポイントです。

遺産分割についてご不明な点がございましたら、遠慮なくご相談下さい。

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 誰でも自分の死後に、相続人の間で自分の財産をめぐって争いが生じることは、望むことではありません。

 このような争いを避けるために、不動産や預貯金など一定の財産をお持ちの方や、相続人が多数いらっしゃる方は、生前に「遺言書」を作成しておくことをお勧めします


 一般の方が作成する遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

 「自筆証書遺言」は、自分で適当な書面に作成するものです。

 「公正証書遺言」は、公証人が作成してくれるものです。

 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリットとデメリットには、以下のようなものがありますので、参考にして下さい。


【自筆証書遺言】

(メリット)

◆自分1人で書くので、誰にも内容を知られない。

◆費用がかからない。

(デメリット)

◆遺言書の形式は厳格に定められているので、その形式を満たしていないと、遺言書として認めてもらえない可能性がある。

◆自分で保管しておくので、死後に遺言書が発見されない可能性がある。逆に誰かに発見され、改ざんされる恐れがある。

◆本当に本人が書いたものなのか、死後に争いになる可能性がある。

◆死後に、遺言書を家庭裁判所で「検認」してもらわなくてはならない。

【公正証書遺言】

(メリット)

◆公証人が作成するので、遺言書の形式等には一切不備が無く確実である。

◆公証役場に原本が保管されるので、紛失や改ざんの恐れがない。

◆家庭裁判所の「検認」が不要である。

(デメリット)

◆遺言を作成する際に証人の立会いが必要なので、ごく一部ではあるが、遺言の内容が知られてしまう。

◆公証人への手数料がかかる。


 以上の点から考えると、やはり「公正証書遺言」の方が、確実で安心ではないでしょうか。

 もちろん自分の自筆で「遺言」を残すといのも素晴らしいことだと思います。

 残されるご家族・ご親族のためにも、「遺言書」を残すことは、とても大切なことではないでしょうか。

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