矢口文也司法書士事務所

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 一般的な債務整理の手続きは以下のようになります。

1.お客様とのご面談

 お客様から、現在の借入れの状況・各社との取引期間・家計の状況等を詳しくお伺い致します。

 また、債務整理の手続きの流れ・ 債務整理をするうえでの注意事項や報酬についても、書面で詳しくご説明致します。

 ご面談の時点では、お客様が債務整理のどの手続き(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停)をとればよいか、明確に判断できないケースも多いですが、お客様の不安を少しでも取り除けるように、できる限り具体的にアドバイス致します。

 なお、当事務所は債務整理のご面談・ご相談は無料で行っておりますので、話を聞いたうえで、今後のことを一度ご検討されるのもよいかと思います。

2.当事務所で債務整理を受任する

 ご面談後(ご面談と同時に)、お客様が当事務所に債務整理を依頼される場合は、お客様と司法書士との間で委任契約を締結します。

 なお、債務整理の手続きや報酬については詳しく説明させて頂いておりますが、委任契約の時点で少しでも債務整理に不安があるようでしたら、遠慮なくご質問して下さい。お客様が納得されるまでご説明致します。

 受任後は、各債権者との交渉等は全て司法書士が行いますので、この時点で、お客様には借入れ・返済をストップして頂きます。

3.各債権者へ受任通知を発送する

 受任通知とは、司法書士がお客様の代理人となった旨の通知です。

 受任通知を受け取った各債権者は、直接お客様へ連絡(電話・手紙等)することが、全て禁止されます。

 つまり、各債権者からの支払い請求(取立て)が止まります。

 受任通知は、原則として委任契約当日にすぐに発送します。なお、委任契約が夜間・土日祝日の場合は、翌日午前中に発送します。

4.取引履歴の開示請求をする

 取引履歴とは、お客様が各債権者と取引を始めてから、いついくら借りて、いついくら返済したか記載された明細のことです。

 各債権者には、取引履歴を開示する義務がありますので、お客様のお手元に契約書やATM明細等が無い場合でも調査することができます。

 受任通知と取引履歴の開示請求は同時に行います。

5.利息制限法にもとづく引き直し計算をする

 各債権者から取引履歴が開示されたら、引き直し計算を行います。

 利息制限法とは、貸金の利息の上限を定めている法律です。

  元本が10万円未満の場合は、年20%

  元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18%

  元本が100万円以上の場合は、年15%

 以上が利息制限法で定められた上限利率であり、この制限を超えた利息の支払いは「無効」とされています。

 多くの消費者金融・クレジット会社は、以前は25%〜29%という高利率で貸付を行っていましたので、その利率を年18%など適法な利率に入れ直して計算します。

 すると、今まで払いすぎていた利息分は、元本に充てるかたちになるので、50万円あった借入れが10万円になったり、逆に借入れがなくなって、お金(過払い金)が戻ってくる場合もあります。

 全ての債権者の引き直し計算を行い、適法な借入総額を算出します。

6.過払い金の返還請求をする

 引き直し計算をして払いすぎた利息を元本に充てて、それでもまだ払いすぎの利息が発生している場合は、そのお金(過払い金)を返還するよう、相手の会社に請求します。

 返還された過払い金は、他の会社の返済に充てたり、当事務所の報酬に充てたりします。

 過払い金返還請求の詳しい内容については、「過払い請求とは?」をご覧下さい。

7.具体的な債務整理手続きの決定

 全ての債権者の引き直し計算を行い、適法な借入総額が確定したら、具体的に任意整理、個人民事再生、自己破産のどの手続きをとることが、お客様にとって最良なのかを検討し、債務整理手続きを決定します。

 各債務整理手続きをとるうえでの判断基準は、だいたい以下のとおりです。

 (ただし、あくまで判断するうえでの目安です。個々の事案により異なります。)


任意整理】

 引き直し計算後の適法な借入総額を、36回(3年)で返済できる場合。(交渉により、60回(5年)までは延長可能な場合もあります。)

 (例)計算後の借入総額120万円の場合

   36で割ると、33,333円ですので、毎月約34,000円を返済できれば可能。

  任意整理の詳しい内容については、「任意整理とは?」をご覧下さい。


【個人民事再生】

 引き直し計算をしても借入総額が多く、任意整理では対応できないが、家を手放したくない(住宅ローン付)ので、自己破産は避けたい場合。

 裁判所を通し、借入総額を強制的に100万円(総額により変動)にカットしてもらい、それを36回で返済します(会社員等で安定した収入があることが必要です)。

 (例)計算後の借入総額350万円の場合→裁判所を通し100万円にカット

   36で割ると、27,777円ですので、毎月約28,000円を返済し、

   住宅ローンは、現状のまま支払いを継続する。 

 個人民事再生の詳しい内容については、「個人民事再生とは?」をご覧下さい。


【自己破産】

 引き直し計算をしても借入総額が多く、また収入も不安定で今後も継続した返済ができない場合。

 裁判所を通し、借金を免責(ゼロ)にしてもらいます。

 ただし、税金や養育費等など一定の債務は除外されます。

 また、免責が認められない場合もあります。

 自己破産の詳しい内容については、「自己破産とは?」をご覧下さい。


 具体的にどの債務整理手続きをとるか決定する際は、お客様の意向を最大限尊重致しますが、無理な債務整理手続きをとることはできないので、その場合は、お客様の意向に添えない場合もございます。

 ただし、それはお客様の生活を早く立て直すためでありますので、 ご理解頂ければと思います。

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