矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
「過払い」「過払い金」とは、簡単にいうと、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
利息制限法は、15〜20%を超える利息の支払いを「無効」と定めています。
一方で、刑事罰を受けずに貸付けをできる上限利率は、出資法で定められている29.2%です。
多くの消費者金融業者やクレジット会社は、この出資法の上限金利ぎりぎりで貸付け(25〜29.2%)を行っていました。
この出資法の上限金利(29.2%)と、利息制限法の上限金利(15〜20%)の間の金利が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。
年29.2%超 | 過払い金返還請求の対象となる。 出資法に違反し、刑事罰を受ける。 |
年29.2%
グレーゾーン
| 過払い金返還請求の対象となる。 出資法には違反していないので、刑事罰は受けない。
多くの消費者金融業者・クレジット会社は この間の金利で貸付け
|
年20%(元本10万円未満)
0% | 利息制限法の上限利率 (法律上有効な金利) |
すでに完済しているケースでは、上の図でいうグレーゾーンの部分の金利は、貸金業者等に払いすぎたままになっているということです。
「過払い請求」「過払い金返還請求」とは、この払いすぎた金利(過払い金)を、貸金業者に返還するよう請求することです。
現在、法律や裁判所の判例で、グレーゾーン金利はほぼ認められていません。
つまり、「過払い請求」をすることは、法律で認められた正当な権利です。
心当たりのある方は、早めに手続きをすることをお勧め致します。
≪過払い請求をするうえでの注意点等≫
◆過払い金にも「時効」が存在します。
過払い金の「時効」は原則として、最後に完済してから10年です。
10年が経過してしまうと返還が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
◆契約書や明細書等、資料が何も無くても「過払い請求」はできます。
何も無いからといって諦める必要はありません。
◆司法書士は、過払い金の元本が140万円を超える場合は、代理人として業務を行うことができません。
もし過払い金の元本が140万円を超えた場合は、ご本人に交渉して頂くか、弁護士に依頼して頂くことになります。
ご本人がそのまま行う場合でも、当事務所が窓口となり、全面的にバックアップしておりますので、ご心配はいりません。
◆現在インターネット等には、「過払い請求」の情報があふれています。
しかし日々状況は変わっており、業者の対応等、かなり現状と違う情報が多いのも事実です。
全ての情報を鵜呑みにするのは危険です。
◆当事務所は、過払い金の安易な減額には応じていないため、過払い金の返還訴訟を提起することも多くなっております。
裁判をしますと、それなりに期間を要しますが、その点はご了承下さい。
ただし、お客様の意思に反して訴訟を提起することはございません。
最後になりますが、貸金業者等の財産状況は日々悪化しております。
大手の貸金業者でさえ、相当厳しい状況になっております。
相手の貸金業者等が倒産してしまっては、いくら過払い請求をしても、過払い金はほとんど返ってきません。
今後状況は更に悪化し、倒産する会社も増加するものと思われます。
過払い請求をお考えの方は、とにかく早めにご相談下さい。
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債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
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対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
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