矢口文也司法書士事務所

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 「過払い」「過払い金」とは、簡単にいうと、貸金業者に返しすぎたお金のことです。

 利息制限法は、15〜20%を超える利息の支払いを「無効」と定めています。

 一方で、刑事罰を受けずに貸付けをできる上限利率は、出資法で定められている29.2%です。

 多くの消費者金融業者やクレジット会社は、この出資法の上限金利ぎりぎりで貸付け(25〜29.2%)を行っていました。

 この出資法の上限金利(29.2%)と、利息制限法の上限金利(15〜20%)の間の金利が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。

 

 

年29.2%超

過払い金返還請求の対象となる。

出資法に違反し、刑事罰を受ける。 

年29.2%

 

 

グレーゾーン 

 

 
年15〜20%超

過払い金返還請求の対象となる。

出資法には違反していないので、刑事罰は受けない。

 

多くの消費者金融業者・クレジット会社は

この間の金利で貸付け

 

年20%(元本10万円未満)

年18%(元本10万円〜100万円未満)

年15%(元本100万円以上)

 

       

0%

利息制限法の上限利率

(法律上有効な金利) 


 すでに完済しているケースでは、上の図でいうグレーゾーンの部分の金利は、貸金業者等に払いすぎたままになっているということです。

 「過払い請求」「過払い金返還請求」とは、この払いすぎた金利(過払い金)を、貸金業者に返還するよう請求することです。

 現在、法律や裁判所の判例で、グレーゾーン金利はほぼ認められていません。

 つまり、「過払い請求」をすることは、法律で認められた正当な権利です。

 心当たりのある方は、早めに手続きをすることをお勧め致します。


≪過払い請求をするうえでの注意点等≫


◆過払い金にも「時効」が存在します。

  過払い金の「時効」は原則として、最後に完済してから10年です。

  10年が経過してしまうと返還が受けられなくなりますので、ご注意下さい。


◆契約書や明細書等、資料が何も無くても「過払い請求」はできます

  何も無いからといって諦める必要はありません。


司法書士は、過払い金の元本が140万円を超える場合は、代理人として業務を行うことができません

  もし過払い金の元本が140万円を超えた場合は、ご本人に交渉して頂くか、弁護士に依頼して頂くことになります。

  ご本人がそのまま行う場合でも、当事務所が窓口となり、全面的にバックアップしておりますので、ご心配はいりません。


◆現在インターネット等には、「過払い請求」の情報があふれています。

  しかし日々状況は変わっており、業者の対応等、かなり現状と違う情報が多いのも事実です。

  全ての情報を鵜呑みにするのは危険です。


当事務所は、過払い金の安易な減額には応じていないため、過払い金の返還訴訟を提起することも多くなっております。

  裁判をしますと、それなりに期間を要しますが、その点はご了承下さい。

  ただし、お客様の意思に反して訴訟を提起することはございません。 


 最後になりますが、貸金業者等の財産状況は日々悪化しております。

 大手の貸金業者でさえ、相当厳しい状況になっております。

 相手の貸金業者等が倒産してしまっては、いくら過払い請求をしても、過払い金はほとんど返ってきません

 今後状況は更に悪化し、倒産する会社も増加するものと思われます。
 

 過払い請求をお考えの方は、とにかく早めにご相談下さい。

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