矢口文也司法書士事務所

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 会社については、「設立」から「解散・清算」まで、様々な場面で「登記」がかかわってきます。

 例えば、会社は「会社設立の登記」をして初めて成立したことになります。

 「会社設立の登記」をしなければ、あくまで個人事業ですので、「株式会社」などの名称を使用することはできません。


 その他会社の登記簿には、「商号」「本店所在地」「資本金の額」「取締役」などなど、その会社の様々な情報が記載されています。

 これらの登記事項に変更があった場合には、原則として変更があった日から2週間以内に法務局に変更の登記を申請しなければなりません

 もし、2週間以内に登記を申請しないと、科料の制裁(=罰金)が科せられると法律には定められてます。(実際は少し遅れた位では大丈夫ですが・・・)


 また、金融機関から融資を受けたり、他の会社と新たに取引を始める際には、相手は必ず皆さんの会社の登記簿を確認するでしょう。

 登記簿は、第三者が皆さんの会社をどのような会社か確認する1番最初の入口ですので、常に最新の情報を公開しておかなければなりません。


 平成18年に「会社法」が施行され、会社の形態などを、比較的自由に決めることができるようになりました。

 また、最近は会社のコンプライアンス(法令遵守)を整備することも重要な課題であります。

 当事務所は、登記手続にともない、皆さんの会社の法律問題についても、様々なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

 会社を運営するうえで、お困りの事がございましたら、遠慮なくご相談下さい。


 「会社の登記(商業登記)」には、様々な種類がございますので、皆さんの状況により、各手続きをご覧下さい。

◆会社を設立したいが、役員の構成などはどうすればよいか相談したい。 

◆会社を設立するにあたり、定款の内容を一緒に考えてほしい。 

◆会社の設立費用をできるだけ抑えたい。 

以上のような事でお悩みの方は、「こちら」をご覧下さい。 

◆役員の任期がもう少しで切れるが、どうしたらよいか。 

◆役員の任期がすでに切れてしまっている。 

◆会社の規模を大きくするので、役員を増員したい。 

◆既存の役員を入れ替えたい。 

◆代表取締役1名だけの会社にしたい。 

以上のような事でお悩みの方は、「こちら」をご覧下さい。

◆会社の商号(名称)を変更したい。 

◆会社の所在地を変更したい。 

◆事業内容を変更したい。 

◆資本金を増額したい。 

◆有限会社から株式会社に変更したい。 

◆事業を辞めるので、会社を清算したい。 

◆会社法に合わせて、会社の定款を変更したい。 

以上のような事でお悩みの方は、「こちら」をご覧下さい。

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