矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
会社については、「設立」から「解散・清算」まで、様々な場面で「登記」がかかわってきます。
例えば、会社は「会社設立の登記」をして初めて成立したことになります。
「会社設立の登記」をしなければ、あくまで個人事業ですので、「株式会社」などの名称を使用することはできません。
その他会社の登記簿には、「商号」「本店所在地」「資本金の額」「取締役」などなど、その会社の様々な情報が記載されています。
これらの登記事項に変更があった場合には、原則として変更があった日から2週間以内に法務局に変更の登記を申請しなければなりません。
もし、2週間以内に登記を申請しないと、科料の制裁(=罰金)が科せられると法律には定められてます。(実際は少し遅れた位では大丈夫ですが・・・)
また、金融機関から融資を受けたり、他の会社と新たに取引を始める際には、相手は必ず皆さんの会社の登記簿を確認するでしょう。
登記簿は、第三者が皆さんの会社をどのような会社か確認する1番最初の入口ですので、常に最新の情報を公開しておかなければなりません。
平成18年に「会社法」が施行され、会社の形態などを、比較的自由に決めることができるようになりました。
また、最近は会社のコンプライアンス(法令遵守)を整備することも重要な課題であります。
当事務所は、登記手続にともない、皆さんの会社の法律問題についても、様々なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。
会社を運営するうえで、お困りの事がございましたら、遠慮なくご相談下さい。
「会社の登記(商業登記)」には、様々な種類がございますので、皆さんの状況により、各手続きをご覧下さい。
◆会社を設立したいが、役員の構成などはどうすればよいか相談したい。 |
◆会社を設立するにあたり、定款の内容を一緒に考えてほしい。 |
◆会社の設立費用をできるだけ抑えたい。 |
以上のような事でお悩みの方は、「こちら」をご覧下さい。
◆役員の任期がもう少しで切れるが、どうしたらよいか。 |
◆役員の任期がすでに切れてしまっている。 |
◆会社の規模を大きくするので、役員を増員したい。 |
◆既存の役員を入れ替えたい。 |
◆代表取締役1名だけの会社にしたい。 |
受付時間:平日9:00~19:00
自宅出張可能
平日夜間・土日祝日も予約可能
埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
相続・会社設立・債務整理・過払い請求のご相談は無料です。
対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
---|
お気軽にご相談下さい
<受付時間>
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前にご予約頂ければ対応しております。
ふじみ野/川越の司法書士(埼玉県)
矢口文也司法書士事務所
(相続・会社設立・債務整理)
〒356-0007
埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16
リエスふじみ野北野105号
東武東上線
上福岡駅東口から徒歩5分
地図をクリックすると拡大されます
埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他)
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前に
ご予約頂ければ対応しております。
◆H25.9.6 ブログ更新
「数次相続の登記申請」
◆H25.8.30 ブログ更新
「海外在住の方の相続放棄」
◆H25.8.5 ブログ更新
「農地法の許可がないのに1号仮登記?」
◆H25.7.26 ブログ更新
「相続放棄の準備」
◆H25.7.19 ブログ更新
「平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)」