矢口文也司法書士事務所
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相続については、民法において様々な規定が定められています。
ここでは、相続に関する各種規定についてご説明します。
相続・遺産分割・遺言の事などでお困りの方は、ご参考にして下さい。
なお、相続のご相談は無料で行っておりますので、不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。
相続登記の具体的な手続方法につきましては「相続に関する手続き」をご覧下さい。
「相続人の種類」
*被相続人の配偶者については、常に相続人になります。
「法定相続分」
子供1/2・配偶者1/2
直系尊属1/3・配偶者2/3
兄弟姉妹1/4・配偶者3/4
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、相続人となるはずの子供又は兄弟姉妹が、死亡・相続廃除・相続欠格により、相続開始以前に相続権を失ったときに、その者の子供がその者に代わって相続することを言います。
なお、直系尊属及び配偶者には、代襲相続は認められません。
(具体例)
父・母・長男・長女の4名がおり、長男には子供(父から見ると孫)が1人います。
父が平成21年1月1日に亡くなりました。
通常ですと、母・長男・長女が相続人になります。
しかし、長男は平成18年1月1日(父よりも前)に亡くなっていました。
この場合は、母と長女、そして「長男の子供(孫)」が相続人となります。
「長男の子供(孫)」が、「長男」に代わって相続するということです。
もし長男に子供が2人以上いる場合は、長男の相続分を子供の人数で均等に分けます。
「代襲相続」の中に、「再代襲(さいだいしゅう)」という規定がありますが、再代襲が発生するケースは、それほど多くはないため、ここでは説明を省略します。
なお、兄弟姉妹には、「再代襲」は認められません。
「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、被相続人が死亡することにより、相続人は被相続人の財産(負債を含む)を、法律上当然に承継することになるが、家庭裁判所において手続きをすることにより、相続人としての立場を一切放棄することを言います。
「相続放棄」は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に行わなければなりません。
「相続放棄」が家庭裁判所により認められると、相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
「相続放棄」についての詳しい内容は、「相続放棄の手続きについて」をご覧下さい。
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人が相続する際に、相続財産の一定割合を取得することを保証する制度のことを言います。
そして、遺留分を保証された相続人のことを「遺留分権利者」と言います。
「遺留分権利者」となる者は、被相続人(遺言者)の「配偶者」・「直系卑属(子供など)」・「直系尊属」です。被相続人(遺言者)の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
【遺留分の割合】
(例)
◆相続人が配偶者と子供A・子供Bの場合
まず、遺留分の割合は、被相続人の財産の1/2になります。
次に各相続人の個別の遺留分を計算します。
各相続人の法定相続分は、
となりますので、これに遺留分の割合である1/2を掛けると、各相続人の個別の遺留分が算出できます。
なお、遺留分について、「請求するのか?」、「しないのか?」、は各相続人の自由です。
また、ある相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の個別の遺留分の割合は変わりません。
上の事例でいうと、例えば子供Aが遺留分を放棄したとしても、配偶者・子供Bの個別の遺留分が増えたりすることはありません。
「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは、遺留分を侵害された相続人等が、遺贈や贈与を受けた相手方に対し、自己の遺留分の侵害額を請求することを言います。
「遺留分減殺請求」の方法は、相手方に対する意思表示だけで足り、必ずしも裁判上で請求する必要はありません。
ただし、「遺留分減殺請求」には、行使することができる期間が以下のように定められています。
つまり、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に請求しなければいけませんので、単に相手方に口頭で請求したり、普通の手紙で請求したりしただけでは、後日相手方が請求に応じない場合などに、1年以内に請求したことの証拠が残りません。
このような事を避けるため、「遺留分減殺請求」は、「内容証明郵便」で行うことが確実です。
なお、裁判外で話合いがまとまらない場合は、裁判上(調停・訴訟)で解決していくことになります。
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