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「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは、遺留分を侵害された相続人等が、遺贈や贈与を受けた相手方に対し、自己の遺留分の侵害額を請求することを言います。
「遺留分減殺請求」の方法は、相手方に対する意思表示だけで足り、必ずしも裁判上で請求する必要はありません。
ただし、「遺留分減殺請求」には、行使することができる期間が以下のように定められています。
つまり、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に請求しなければいけませんので、単に相手方に口頭で請求したり、普通の手紙で請求したりしただけでは、後日相手方が請求に応じない場合などに、1年以内に請求したことの証拠が残りません。
このような事を避けるため、「遺留分減殺請求」は、「内容証明郵便」で行うことが確実です。
なお、裁判外で話合いがまとまらない場合は、裁判上(調停・訴訟)で解決していくことになります。
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