矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
まず、登記をする際には、「登録免許税」(印紙代)がかかります。
当事務所は、登記の「オンライン申請」を行っております。
「オンライン申請」を行うと登録免許税が最大で5,000円減税されます。
ぜひご利用下さい。
(注)減税が適用されない登記もございますのでご了承下さい。
◆配偶者や子供に不動産を贈与したい。
◆個人間で不動産を売買したい。
◆離婚に伴い不動産を財産分与であげたい。
上記のような場合には、不動産の名義を現在の所有者の方から、新たに所有する方へ変更する登記(=所有権移転登記)が必要になります。
また、後日争いにならないように、「贈与証書」「売買契約書」「財産分与証書」など、事実を証明する書類を作成し、当事者が署名捺印して保管しておくことも重要です。
当事務所では、ご依頼があれば、所有権移転登記とあわせて、上記のような書類の作成も承っております。
遠慮なくご依頼下さい。
なお、所有権移転登記の際に課税される税金は登録免許税くらいですが、不動産の名義を変更した場合には、「贈与税」「不動産取得税」等の国税が、別途課税されます。
例えば「贈与税」については、不動産を贈与した時に課税される税金は、かなり高額(100万円を超えることも多い)になります。
「贈与税」は受贈者(もらった人)に課税されますので、何も知らずに登記をしてしまうと、後になって高額な税金が課税され支払えない、という事態になります。
しかし、「贈与税」についても、「配偶者へ居住用不動産を贈与する場合の特別控除」や、「相続時精算課税制度」を利用することにより、大幅な控除を受けたり、免除を受けたりすることができます。
税金については、専門ではないので、詳細を説明することはできませんが、お客様の不利益にならないよう、職務上可能な範囲でアドバイスさせて頂きます。
◆建物を新築した場合
建物を新築した場合には、建物に新しく所有者の名義を登録するために、登記(=所有権保存登記)をしなければなりません。
古い建物などは、まれにこの所有権保存登記がされていないものもありますが、何かトラブルになった時に、権利を主張できなくなる可能性もありますので、新築後、なるべく早めに所有権保存登記を申請して下さい。
◆引っ越しをした場合・氏名が変わった場合
皆さんは、引っ越しをして住所が変わった場合、結婚して名字が変わった場合など、市役所等で変更の手続きをすると思います。
しかし、登記簿の住所や氏名は、市役所で変更の手続きをしたからといって、一緒に変更してくれるものではありません。
登記簿の住所や氏名を変更するには、法務局に住所や氏名の「変更登記」を申請する必要があります。
この住所や氏名の「変更登記」は、特に義務付けられているものではありませんので、他の登記と一緒にご依頼頂ければ、同時に申請させて頂きます。
もちろん住所や氏名の「変更登記」だけでも承っておりますので、まだ変更がお済みでない方は、遠慮なくご依頼下さい。
◆お金を貸すにあたり、不動産を担保に取りたい
個人間のお金の貸し借りで、不動産を担保に取ることはあまりないかもしれませんが、後になって、「貸した、借りてない」という争いにならないように、不動産に担保を設定しておくことは有効です。
不動産に担保を設定するには、法務局に「(根)抵当権の設定登記」を申請します。
この抵当権を設定しておけば、後日債務者の方が返済不能になった場合に、不動産を売却した金額から、優先的に配当を受けることができるようになります。
(登記手続のご依頼を受けるにあたってのお願い)
司法書士は、お客様からご依頼を受けるにあたり、当事者の本人確認が義務付けられております。
よって、当事者とお会いできない場合や連絡が取れない場合などには、ご依頼をお断りする場合もございますので、ご了承下さい。
なお、事務所にお越しになれない場合には、こちらからお伺いしておりますので、安心してご依頼下さい。
受付時間:平日9:00~19:00
自宅出張可能
平日夜間・土日祝日も予約可能
埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
相続・会社設立・債務整理・過払い請求のご相談は無料です。
対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
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