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 「自己破産」とは、多額の負債を抱えて支払不能になった方が、裁判手続を利用し、負債を全て免責(ゼロ)してもらう手続きのことです。


 「自己破産」には、

 ・お客様がほとんど価値ある財産を所有していない場合の「同時廃止手続」

 ・お客様が不動産などの一定の財産を所有している場合の「管財手続」

の2種類がございます。(各裁判所により取扱いは若干異なります。)

 「自己破産」の多くは「同時廃止手続」になると思われますので、ここでは主に「同時廃止手続」についてご説明します。


 まず「自己破産(同時廃止)」手続きの流れは以下のようになります。

 手続きは各地方裁判所により若干異なりますのでご注意下さい。

1.破産の申し立て

 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

 書類に不備がなければ受け付けられます。

2.破産の審尋(裁判官との面接)

 裁判官から支払不能になった状況など、申し立て内容について質問を受けます。

 事案によっては書面審理のみで省略されることもあります。

3.破産手続開始決定・同時廃止決定

 (注)この時点では破産が認められただけで、免責されたわけではありません。

4.官報に公告

5.免責の審尋(裁判官との面接)

 裁判官から免責不許可事由の有無等について質問を受けます。

6.免責の決定

 免責不許可事由がなければ、免責が決定します。

7.官報に公告

8.免責の確定・復権

 この時点で借金の返済義務がなくなります。

 また職業の制限などもなくなります。



 上の自己破産手続きの流れで見てもらえばわかるように、

「自己破産」が認められるのと、「免責」が認められるのは別になります。

 通常、「免責」が認められなければ、「自己破産」する意味が無くなってしまいますが、

「免責」が認められないケース(免責不許可事由)には、以下のようなものがあります。

①財産があるのに意図的に隠していたり、破産する前に親族などに無償で贈与している場合  

②破産申立て直前にクレジットカードなどで、高額の商品を購入し、その後すぐにその商品を質屋などで安値で換金している場合など  

③ある特定の債権者にだけ、支払時期がきていないのに全額の弁済をしたり、担保を提供している場合

④借入れの大部分がギャンブルなどの場合

⑤借入れの際に、身分証明書等を偽造したりして、詐欺的にお金を借りていた場合

⑥帳簿などがあるのに隠していたり、虚偽の記載をしている場合  

⑦破産の際に、意図的に一部の債権者を除外した場合

⑧裁判官との面接で、嘘をついたり、説明を拒絶したような場合

⑨管財人が付いた場合に、管財人の業務を妨害いたような場合

⑩1度破産をして免責が確定してから、7年が経過していないような場合

⑪その他破産手続き全般に協力しないような場合

 以上が、法律で定められた免責不許可事由の具体例です。

 しかし、免責不許事由に該当することがあるからといって、絶対に免責が認められないということではありません

 むしろ免責が認められないケースはごくわずかですので、例えば借入れの原因がギャンブルだからといって諦める必要はありません。



 その他、もう1つの注意点として、

 「免責」が確定しても、全ての債務の支払いが免除されるわけではない

ということです。

 法律で、「免責」が確定しても支払義務が残る債権(非免責債権)として、以下のようなものが定められています。

①税金などの租税債権の支払い

②損害賠償等の支払い

③養育費などの支払い

④雇用している人の給料等の支払い

⑤故意に破産手続きから除外した債権者への支払い

⑥罰金・科料などの支払い

 上のような債務は、「免責」が確定しても支払う必要がありますので、注意して下さい。  


 最後に、「自己破産」と聞くと、一般的に非常悪いイメージを持たれている方が、多いかと思います。

 確かに不動産など、高額な財産を所有している方は、それらの財産を手放さなければならなくなりますが、財産全てを処分するわけではありません。

 また「任意整理」や「個人民事再生」の手続きと比べて、「自己破産」特有のデメリットはほとんどありません。

 逆に「自己破産」は「免責」が認められれば、基本的に手続後の支払いが無くなるので、生活を一番早く立て直せる手続きであるとも言えます。

 あくまでどの手続きを選択するかは、お客様の意思を尊重しますが、全ての手続きについて、変な誤解等がないよう詳しく説明させて頂きますので、遠慮なくご相談下さい。

 なお「自己破産」の手続きについては、司法書士はお客様の代理人として業務を行うことができません。

ご依頼を受けた場合には、申立書等の書類作成業務になりますので、ご了承下さい。

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