矢口文也司法書士事務所
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「相続放棄」の手続きについて、ご説明します。
「相続放棄」とは、文字通り「相続する権利」を「放棄」することです。
手続方法は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、「相続」するのは、亡くなった方の「資産」だけではなく、「負債」も当然含みます。
「亡くなった親に借金があったのだが、自分たちが払わなければならないのか?」
という相談をよく受けます。
「相続」するのは、「資産」だけではなく、「負債」も含みますから、原則からすれば、今後は相続人の方に支払義務が移ることになります。
このような、亡くなった方に多額の借金などがあった場合には、「相続放棄」をすることで、支払義務を負うことはなくなります。
ただし「相続放棄」をすると、当然「資産」も相続する権利が無くなりますので、慎重に手続きを行う必要があるでしょう。
以下に「相続放棄」をする際の注意点を挙げますので、参考にして下さい。
≪相続放棄をする際の注意点≫
◆相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行わなければばらない。」と定められています。
原則として、この期間内に相続放棄の手続きが必要になりますので、注意が必要です。
「資産」や「負債」の状況が全く分からない場合には、相続放棄をする前に、 これらの「相続財産」を調査する必要があります。
「相続財産」が色々ある場合には、3ヵ月以内に相続放棄をするかどうかを判断しかねるケースもあるかと思います。
このような場合には、相続放棄の熟慮期間(3ヵ月)を伸長してもらう手続きがありますので、管轄の家庭裁判所に事前に申立てておくことにより、落ち着いて調査することができます。
◆3ヵ月以内に相続放棄をしても、必ず受理されるわけではありません。
例えば、相続開始後に亡くなった方の財産(預貯金)を使った後で、実は多額の借金があったことがわかり、相続放棄をしようとしても、受理される可能性は低いでしょう。
「資産」だけもらって、「負債」からは逃れるというのはさすがに認められません。
「相続財産」を調査している間は、資産等が減少することが無いように、 しっかりと管理することが重要です。
◆相続放棄をした場合、他の親族に相続する権利が移ります。
誰が相続人になるかは、以下のように法律でその順番が決まっています。
第1順位:配偶者と亡くなった方(被相続人)の子供
第2順位:配偶者と被相続人の父母
第3順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹
例をあげると、当初の相続人が「配偶者」と「子供」であった場合に、どちらも相続放棄をすると、「被相続人の父母」が相続人になります。
すでに「被相続人の父母」が亡くなっている場合などには、「被相続人の兄弟姉妹」が相続人になります。
つまり、多額の借金があることなどを理由に、相続放棄をする場合には、順番に全員が相続放棄をしていかないと、誰かが支払義務を負うことになってしまいます。
親族間での無用なトラブルを避けるために、相続放棄を考えている場合は、事前に親族間で話し合いをしておいたほうがよいでしょう。
◆亡くなった方の借金は、実はすでに無くなっているかもしれません。
亡くなった方が、長い間消費者金融などで借入れ返済を繰り返していた場合、利息の払い過ぎにより、逆にお金が戻ってくるケースもあります。
詳しくは、「過払い請求とは?」をご覧下さい。
このようなケースの場合に相続放棄をしてしまうと、請求する権利も無くなりますので、詳しく調査したうえで、判断したほうがよいでしょう。
他にも事案により、様々な注意点があります。
「相続放棄」は一度受理されてしまうと、特殊な事情が無いかぎり撤回できません。
「相続放棄」をお考えの方は、事前にご相談下さい。
具体的な「相続放棄」の申述方法についてご説明します。
なお、各裁判所により必要書類が異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。
【申述先】
◎被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【必要書類等】
◎相続放棄申述書
(家庭裁判所でもらえます。裁判所ホームページからもダウンロードできます。)
◎申述人(相続人)の戸籍謄本
◎被相続人の戸籍(除籍)謄本
◎被相続人の住民票の除票
◎収入印紙800円
(申述書に貼ります。)
◎郵便切手(必要な金額・枚数は各裁判所でご確認下さい。)
*なお、申述する相続人が、被相続人の直系尊属(父・母など)や兄弟姉妹の場合は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要となります。
相続放棄申述後の手続きの流れは、以下のようになります。
1.管轄の家庭裁判所に必要書類を提出
(郵送することも可能です。)
2.家庭裁判所から照会表(質問書)が申述人に送付される
3.申述人が照会表に回答を記入し返送
4.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付される
(相続放棄の手続きは終了です。)
5.必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を請求し交付してもらう
当事務所にご依頼頂ければ、相続放棄申述書の作成から必要書類の収集まで、全て代行致します。
また、相続放棄後の様々な手続きについてもサポートさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
相続放棄についてのQ&Aです。ご参考にして下さい。
Q1.
すでに父が亡くなってから、3ヵ月が経過してしまったのですが、もう相続放棄はできませんか?
A1.
被相続人が死亡してから、3ヵ月が経過してしまったからといって、絶対に相続放棄が認められないわけではありません。
例えば、3ヶ月経過後に債権者から突然請求が来て、その時に初めて負債があることを知ったような場合は、3ヵ月経過後でもおそらく相続放棄は認められます。
実際に、3ヵ月経過後でも、数多く相続放棄は認められていますので、諦めずにご相談下さい。
Q2.
相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はありますか?
A2.
相続放棄をするかしないかは、各相続人の自由ですから、特に知らせなければいけないという事はありませんが、例えばAさんが相続放棄をすると、今までは相続人ではなかったBさんが相続人となるケースが多くあります。負債が多くて相続放棄するような場合は、Bさんは突然債権者から請求を受けることになってしまいます。親族間の無用なトラブルを避けるためにも、事前に相続放棄の話をして、他の相続人(親族)にも、相続放棄の準備をしてもらうことが賢明でしょう。
Q3.
事前に親族間で話をして、全員相続放棄をすることに決めました。全員同時に相続放棄の申述をすればよいのでしょうか?
A3.
できる場合とできない場合があります。
例えば父が亡くなって相続人が子供3人の場合、この子供3人は同時に相続放棄の申述ができますが、次の順位の相続人である父の直系尊属や、更に次の順位の相続人である父の兄弟姉妹は、同時に相続放棄の申述することはできません。なぜなら前の相続人が全員相続放棄をして初めて次の順位の人間が、相続人となるからです。このような場合は、順番に相続放棄をしていくことになります。
なお、同時に相続放棄の申述ができる場合は、戸籍などを兼用できますので、一緒に申述するのがお勧めです。
Q4.
現在資産と負債の状況を調査していますが、3ヵ月以内に終わりそうにありません。どうしたらよいでしょうか?
A4.
このような場合は、事前に家庭裁判所に熟慮期間(3ヵ月)の期間を伸長してもらうよう申立てをしておきます。こうすることで十分な調査を行うことができます。
注意点として、相続放棄をするかしないかの熟慮期間は、相続人ごとに個別に進行しますので、例えば相続人が子供3名の場合は、全員が期間伸長の申立てを行う必要があります。
Q5.
相続放棄をすると、生命保険金なども受け取れないのですか?
A5.
保険金の受取人が、「特定の相続人の名前」や「相続人」となっている場合には、その保険金は相続財産には含まれず、受取人の固有の財産となりますので、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、保険金の受取人が、「被相続人(亡くなった方)」となっている場合は、相続財産に含まれますので、相続放棄をすると受け取ることはできません。
Q6.
相続放棄をした後に、多額の財産があることがわかったのですが、相続放棄を取り消しをすることはできますか?
A6.
できません。
詐欺や強迫などが原因で相続放棄をしたような場合など、特殊な事情がある場合でないかぎり、相続放棄の取り消しはできませんので、注意して下さい。
Q7.
相続放棄をした場合、債権者(貸金業者)にはどのように対応すればよいのですか?
A7.
相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書のコピーを郵送等すれば、今後請求されることはありません。
なお銀行などでは、通知書ではダメで、「相続放棄申述受理証明書」を求められることもありますので、その場合は相続放棄の申述をした家庭裁判所に請求し、交付してもらいます。
なお、相続登記では「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。
その他相続放棄に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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