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 「相続放棄」の手続きについて、ご説明します。

 「相続放棄」とは、文字通り「相続する権利」を「放棄」することです。

 手続方法は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

 ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、「相続」するのは、亡くなった方の「資産」だけではなく、「負債」も当然含みます

 「亡くなった親に借金があったのだが、自分たちが払わなければならないのか?」

という相談をよく受けます。

 「相続」するのは、「資産」だけではなく、「負債」も含みますから、原則からすれば、今後は相続人の方に支払義務が移ることになります。

 このような、亡くなった方に多額の借金などがあった場合には、「相続放棄」をすることで、支払義務を負うことはなくなります。

 ただし「相続放棄」をすると、当然「資産」も相続する権利が無くなりますので、慎重に手続きを行う必要があるでしょう。

 以下に「相続放棄」をする際の注意点を挙げますので、参考にして下さい。


≪相続放棄をする際の注意点≫


◆相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行わなければばらない。」と定められています。

 原則として、この期間内に相続放棄の手続きが必要になりますので、注意が必要です。

 「資産」や「負債」の状況が全く分からない場合には、相続放棄をする前に、 これらの「相続財産」を調査する必要があります。   

 「相続財産」が色々ある場合には、3ヵ月以内に相続放棄をするかどうかを判断しかねるケースもあるかと思います。

  このような場合には、相続放棄の熟慮期間(3ヵ月)を伸長してもらう手続きがありますので、管轄の家庭裁判所に事前に申立てておくことにより、落ち着いて調査することができます。


3ヵ月以内に相続放棄をしても、必ず受理されるわけではありません。

 例えば、相続開始後に亡くなった方の財産(預貯金)を使った後で、実は多額の借金があったことがわかり、相続放棄をしようとしても、受理される可能性は低いでしょう。

 「資産」だけもらって、「負債」からは逃れるというのはさすがに認められません。

 「相続財産」を調査している間は、資産等が減少することが無いように、 しっかりと管理することが重要です。


相続放棄をした場合、他の親族に相続する権利が移ります。

 誰が相続人になるかは、以下のように法律でその順番が決まっています。

 第1順位:配偶者と亡くなった方(被相続人)の子供

 第2順位:配偶者と被相続人の父母

 第3順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹

 例をあげると、当初の相続人が「配偶者」と「子供」であった場合に、どちらも相続放棄をすると、「被相続人の父母」が相続人になります。

 すでに「被相続人の父母」が亡くなっている場合などには、「被相続人の兄弟姉妹」が相続人になります。

 つまり、多額の借金があることなどを理由に、相続放棄をする場合には、順番に全員が相続放棄をしていかないと、誰かが支払義務を負うことになってしまいます

 親族間での無用なトラブルを避けるために、相続放棄を考えている場合は、事前に親族間で話し合いをしておいたほうがよいでしょう。


亡くなった方の借金は、実はすでに無くなっているかもしれません。

 亡くなった方が、長い間消費者金融などで借入れ返済を繰り返していた場合、利息の払い過ぎにより、逆にお金が戻ってくるケースもあります。

 詳しくは、「過払い請求とは?」をご覧下さい。

 このようなケースの場合に相続放棄をしてしまうと、請求する権利も無くなりますので、詳しく調査したうえで、判断したほうがよいでしょう。 


他にも事案により、様々な注意点があります。

「相続放棄」は一度受理されてしまうと、特殊な事情が無いかぎり撤回できません。

「相続放棄」をお考えの方は、事前にご相談下さい。

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