矢口文也司法書士事務所

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 当事務所の、その他の取扱業務には以下のようなものがございます。

 複雑化する社会の中では、様々な問題が起こります。

 皆様が法律問題に直面した時、

 「そもそもこの問題はどこに相談したらよいのだろう?」

 と悩むことも多いかと思います。

 もちろん司法書士にも取り扱える業務の範囲がございますので、皆様の全ての問題に対応できるわけではありませんが、「この問題はこういった所に相談すればよい」など、できる限りのアドバイスさせて頂きます。

 何か法律問題でお困りなことがございましたら、下記までご連絡下さい。

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 ふじみ野/川越の司法書士 矢口文也司法書士事務所

 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱われる民事事件において、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、弁護士と同様に依頼者の「代理人」となり、訴訟活動を行うことができます。


簡易裁判所の訴訟手続には

 ・通常の訴訟手続

 ・少額訴訟手続

 ・支払督促手続

などがあります。


 また、具体的な事件の類型としては、下記のようなものがあげられます。

【貸金請求訴訟】

 貸したお金を返してもらえない。

【立替金請求訴訟】

 割賦(分割払い)で商品を購入したが、支払いができなくなって信販会社から裁判を起こされてしまった。

 悪質商法にひっかかり、支払いができずに裁判を起こされてしまった。

【売買代金請求訴訟】

 売買代金を支払ってもらえない。

【請負代金請求訴訟】

 車両の修理代金や簡易な建築工事代金を支払ってもらえない。

【敷金返還請求訴訟】

 不当に敷金を返してもらえない。返還額が少なすぎる。

【賃金・解雇予告手当請求訴訟】

 賃金が不払いになっている。

 突然解雇されたが、解雇予告手当が支払われていない。

【損害賠償請求訴訟】

 物損事故で車が損傷したが、相手が修理代金を支払わない。

【建物明渡請求訴訟】

 賃借人が不当に建物に居住している。


 簡易裁判所で取り扱われる事件には、上記以外にも様々な事件がありますが、事案が複雑な事件ですと、司法書士では対応しかねることがございます。

 ご了承下さい。

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 司法書士は、皆様が裁判所に提出する書類(申立書等)の作成も行っています。

 民事裁判と違うのは、あくまで申立人はご本人名義で、司法書士は書類の作成と、それに伴うアドバイスを行うということです。

 お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。

 弁護士に依頼すれば、「代理人」として業務を行ってもらえますが、比較的簡単な事案であれば、ご本人で十分対応可能ですので、費用が書類作成費用しかかからず、大きなメリットがあります


自分で裁判はやりたいが、訴状の作成などは自分ではできそうにない。

自分で成年後見の申立てをしたいが、申立書は作ってほしい。

相続放棄をしたいのだが、どのようにすればよいかわからない。

なるべく費用を安く抑えたい。 

 上記のような方は、是非ご利用下さい。



 また、現在は裁判所に申立書の雛型なども置いてあり、一般の方にも裁判手続が利用しやすくなっておりますので、一度裁判所に行って説明を受ければ、ご本人でも書類の作成は可能です。

 「自分では作成できない」「時間がない」という方はご連絡下さい。

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 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分になっている方々について、本人の権利を守る援助者を選任し、本人を法的に支援する制度です。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、さらに「法定後見制度」は、本人の現在の判断能力の違いによって、「後見」・「保佐」・「補助」の3種類に分類されます。

 ここでは主に、「法定後見制度」の中の「成年後見」についてご説明します。


まず、成年後見人を選任してもらうには、家庭裁判所への申立てが必要になります。

 申立てが必要となる場合としては、

  ・判断能力が不十分な人が不動産を処分する必要があるとき

  ・                施設と入所契約をしなければならないとき

  ・                遺産分割協議をする必要があるとき

  ・                悪質商法に騙されたとき

 などが挙げられます。

 もちろん上記のような事案に直面してからではなく、事前に損害を被らないように、成年後見人を選任しておくことも大切です。

 最近は、認知症の高齢者を狙った悪質商法なども増えていますので、成年後見人を選任しておくことにより、本人の権利を守ることができます。

 後見開始の申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などです。

 申立てをする裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 申立てに必要な書類等は以下のとおりです。なお、裁判所により必要書類や費用が若干異なることがございますので、申立ての際は事前に裁判所に確認して下さい。

 以下は、さいたま家庭裁判所の例です。 

 【後見開始の申立てに必要な書類】

◆必要書類等 

◆備考 

後見開始申立書 

家庭裁判所でもらえます。 

収入印紙800円 

− 

登記印紙4,000円 

− 

郵便切手4,750円分 

内訳(500円×6枚・80円×20枚・10円×15枚) 

本人の成年後見用診断書 

病院の医師などに作成してもらいます。 

申立人の戸籍謄本 

申立人の住民票または戸籍附票

− 

本人の戸籍謄本

− 

本人の住民票または戸籍附票

− 

本人の後見登記されていないことの証明書 

東京法務局または地方法務局本局 

成年後見人候補者の戸籍謄本

申立人と同じ場合は不要

成年後見人候補者の住民票または戸籍附票 

候補者の後見登記されていないことの証明書

東京法務局または地方法務局本局 

候補者の身分証明書

本籍地の市区町村役場 

申立事情説明書 

家庭裁判所にお問合せ下さい。 

成年後見人の候補者事情説明書 

家庭裁判所にお問合せ下さい。  

以下は本人に関する資料です(あてはまるもののみ提出)  

本人事情説明書 

− 

財産目録

− 

親族関係図 

− 

健康状態がわかる資料 

精神障害者手帳・身体障害者手帳・療育手帳等のコピー 

不動産の登記事項証明書 

不動産を所有している場合 

不動産の固定資産評価証明書 

不動産を所有している場合 

預貯金・株式等についての資料 

通帳・株式の残高報告書などのコピー 

生命保険・損害保険についての資料 

生命保険証書等のコピー 

負債についての資料 

金銭消費貸借契約書等のコピー 

収入についての資料 

確定申告書・給与明細書などのコピー 

支出についての資料 

領収書などのコピー 

* その他、鑑定費用が申立後に必要になります。鑑定費用は多くの場合は10万円以下です。


 なお、申立書に記載された候補者が必ず選任されるとは限りません。 本人に高額な財産があったり、家族間で療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがあるような場合には、弁護士・司法書士・社会福祉士等といった専門家が、第三者後見人や後見監督人として選任されることがあります。

 また、一度成年後見人に選任されると、基本的に本人が亡くなるか、病状が回復するまで、成年後見人の職務は続きます。

 よくある相談として、

 「不動産を売却したいから成年後見を申立てたい」

 「遺産分割協議をしたいから成年後見を申立てたい」

 というものがあります。

 この場合は、当然後見の申立ては必要なのですが、不動産の売却や遺産分割協議が終わったら、成年後見人の職務が終わるわけではないということを、よく認識しておく必要があります。

 成年後見人は就任後、一定期間ごとに、本人の財産状況や事務処理の内容を家庭裁判所に報告しなければなりませんので、親族などを候補者とする場合は、職務を継続して行っていけるのかどうか、申立て前にしっかり検討しておいたほうがよいでしょう。

 当事務所は、成年後見に関するご相談・申立書の作成も承っておりますので、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。

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