矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分になっている方々について、本人の権利を守る援助者を選任し、本人を法的に支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、さらに「法定後見制度」は、本人の現在の判断能力の違いによって、「後見」・「保佐」・「補助」の3種類に分類されます。
ここでは主に、「法定後見制度」の中の「成年後見」についてご説明します。
まず、成年後見人を選任してもらうには、家庭裁判所への申立てが必要になります。
申立てが必要となる場合としては、
・判断能力が不十分な人が不動産を処分する必要があるとき
・ 施設と入所契約をしなければならないとき
・ 遺産分割協議をする必要があるとき
・ 悪質商法に騙されたとき
などが挙げられます。
もちろん上記のような事案に直面してからではなく、事前に損害を被らないように、成年後見人を選任しておくことも大切です。
最近は、認知症の高齢者を狙った悪質商法なども増えていますので、成年後見人を選任しておくことにより、本人の権利を守ることができます。
後見開始の申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などです。
申立てをする裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
申立てに必要な書類等は以下のとおりです。なお、裁判所により必要書類や費用が若干異なることがございますので、申立ての際は事前に裁判所に確認して下さい。
以下は、さいたま家庭裁判所の例です。
【後見開始の申立てに必要な書類】
◆必要書類等 | ◆備考 |
後見開始申立書 | 家庭裁判所でもらえます。 |
収入印紙800円 | − |
登記印紙4,000円 | − |
郵便切手4,750円分 | 内訳(500円×6枚・80円×20枚・10円×15枚) |
本人の成年後見用診断書 | 病院の医師などに作成してもらいます。 |
申立人の戸籍謄本 | − |
申立人の住民票または戸籍附票 | − |
本人の戸籍謄本 | − |
本人の住民票または戸籍附票 | − |
本人の後見登記されていないことの証明書 | 東京法務局または地方法務局本局 |
成年後見人候補者の戸籍謄本 | 申立人と同じ場合は不要 |
成年後見人候補者の住民票または戸籍附票 | |
候補者の後見登記されていないことの証明書 | 東京法務局または地方法務局本局 |
候補者の身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 |
申立事情説明書 | 家庭裁判所にお問合せ下さい。 |
成年後見人の候補者事情説明書 | 家庭裁判所にお問合せ下さい。 |
以下は本人に関する資料です(あてはまるもののみ提出) | |
本人事情説明書 | − |
財産目録 | − |
親族関係図 | − |
健康状態がわかる資料 | 精神障害者手帳・身体障害者手帳・療育手帳等のコピー |
不動産の登記事項証明書 | 不動産を所有している場合 |
不動産の固定資産評価証明書 | 不動産を所有している場合 |
預貯金・株式等についての資料 | 通帳・株式の残高報告書などのコピー |
生命保険・損害保険についての資料 | 生命保険証書等のコピー |
負債についての資料 | 金銭消費貸借契約書等のコピー |
収入についての資料 | 確定申告書・給与明細書などのコピー |
支出についての資料 | 領収書などのコピー |
受付時間:平日9:00~19:00
自宅出張可能
平日夜間・土日祝日も予約可能
埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
相続・会社設立・債務整理・過払い請求のご相談は無料です。
対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
---|
お気軽にご相談下さい
<受付時間>
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前にご予約頂ければ対応しております。
ふじみ野/川越の司法書士(埼玉県)
矢口文也司法書士事務所
(相続・会社設立・債務整理)
〒356-0007
埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16
リエスふじみ野北野105号
東武東上線
上福岡駅東口から徒歩5分
地図をクリックすると拡大されます
埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他)
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前に
ご予約頂ければ対応しております。
◆H25.9.6 ブログ更新
「数次相続の登記申請」
◆H25.8.30 ブログ更新
「海外在住の方の相続放棄」
◆H25.8.5 ブログ更新
「農地法の許可がないのに1号仮登記?」
◆H25.7.26 ブログ更新
「相続放棄の準備」
◆H25.7.19 ブログ更新
「平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)」