矢口文也司法書士事務所
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個人民事再生とは、裁判手続を利用し、継続的な収入の見込みのある方を対象に、自己破産をしないで、総債務額の相当部分を免除してもらい、残った債務を原則3年(36回)で分割返済していく手続きです。
個人民事再生は、以下に該当するような方が利用できます。
・将来において継続的に収入を得る見込みのある方
・債務総額(住宅ローンは除く)が5000万円を超えていない方
また、個人民事再生には
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
という2つの手続きが存在します。
2つの手続きには若干の違いがありますが、どちらの手続きを選択した方がよいかは、お客様の職業・負債の状況・資産の状況・その他家計の状況等を総合的に判断し、お客様にとってよりメリットの大きい方の手続きを選択することになります。
では、実際にどの程度の債務が免除されるかということですが、下の図をご覧下さい。
基準債権総額(引き直し後の債務総額) | 最低弁済額(免除後の返済額) |
100万円未満 | 基準債権総額と同じ |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権総額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 基準債権総額の1/10 |
(注)住宅ローンは含みません
例えば、引き直し計算後の債務総額が300万円であった場合、
「任意整理」を利用した場合ですと、
300万円÷3年(36回)=83,333円となり、
毎月約84,000円の返済が必要となってしまいます。
「個人民事再生」を利用すると、300万円が100万円に免除されますので、
100万円÷3年(36回)=27,777円となり、
毎月約28,000円の返済で済むということになります。
「任意整理」では、引き直し計算後の債務を、交渉で更にカットしてもらうのは難しいので、債務総額が多い場合に、「個人民事再生」を利用するメリットは非常に大きいと言えます。
そして、もう1つの「個人民事再生」の特徴は、住宅ローン特別条項というオプションを利用し、
住宅を失わずに他の消費者金融等の債務だけ減らすことができる
という点です。
先ほどと同じ例で説明すると、
毎月28,000円+今まで通り住宅ローンを支払う
というかたちで、住宅はそのまま所有することができるようになります。
気をつけて頂きたいのは、
住宅ローンについては、一切減額はできない(返済期間の見直しは可能)
ということです。
つまり、そもそも住宅ローンの支払自体が全くできない場合などには、この制度は利用できないということになります。
その他にも、
・すでに住宅ローンを払い終えている場合
・住宅ローンの他に消費者金融等の担保が付いている場合
などの場合には、住宅をそのまま所有することが難しい場合もございます。
「個人民事再生」は、債務整理の中でも複雑な手続きになっています。
わからないことがございましたら、遠慮なくご相談下さい。
なお「個人民事再生」の手続きについては、司法書士はお客様の代理人として業務を行うことができません。
ご依頼を受けた場合には、申立書等の書類作成業務になりますので、ご了承下さい。
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