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 「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人が相続する際に、相続財産の一定割合を取得することを保証する制度のことを言います。

 そして、遺留分を保証された相続人のことを「遺留分権利者」と言います。

 「遺留分権利者」となる者は、被相続人(遺言者)の「配偶者」・「直系卑属(子供など)」・「直系尊属」です。被相続人(遺言者)の兄弟姉妹には、遺留分はありません


 【遺留分の割合】

  •  相続人が直系尊属のみの場合  被相続人の財産の1/3
  •  相続人が兄弟姉妹のみの場合  遺留分なし 
  •  その他の場合                        被相続人の財産の1/2

 (例)

 ◆相続人が配偶者と子供A・子供Bの場合

 まず、遺留分の割合は、被相続人の財産の1/2になります。

 次に各相続人の個別の遺留分を計算します。

 各相続人の法定相続分は、

  •  配偶者  1/2
  •  子供A   1/4
  •  子供B   1/4

 となりますので、これに遺留分の割合である1/2を掛けると、各相続人の個別の遺留分が算出できます。

  •  配偶者  1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1/4(個別の遺留分)
  •  子供A   1/4×1/2=1/8
  •  子供B   1/4×1/2=1/8

 なお、遺留分について、「請求するのか?」、「しないのか?」、は各相続人の自由です。

 また、ある相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の個別の遺留分の割合は変わりません。

 上の事例でいうと、例えば子供Aが遺留分を放棄したとしても、配偶者・子供Bの個別の遺留分が増えたりすることはありません。 

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