矢口文也司法書士事務所
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「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、被相続人が死亡することにより、相続人は被相続人の財産(負債を含む)を、法律上当然に承継することになるが、家庭裁判所において手続きをすることにより、相続人としての立場を一切放棄することを言います。
「相続放棄」は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に行わなければなりません。
「相続放棄」が家庭裁判所により認められると、相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
「相続放棄」についての詳しい内容は、「相続放棄の手続きについて」をご覧下さい。
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