矢口文也司法書士事務所
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「過払い」「過払い金」とは、簡単にいうと、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
利息制限法は、15〜20%を超える利息の支払いを「無効」と定めています。
一方で、刑事罰を受けずに貸付けをできる上限利率は、出資法で定められている29.2%です。
多くの消費者金融業者やクレジット会社は、この出資法の上限金利ぎりぎりで貸付け(25〜29.2%)を行っていました。
この出資法の上限金利(29.2%)と、利息制限法の上限金利(15〜20%)の間の金利が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。
年29.2%超 | 過払い金返還請求の対象となる。 出資法に違反し、刑事罰を受ける。 |
年29.2%
グレーゾーン
| 過払い金返還請求の対象となる。 出資法には違反していないので、刑事罰は受けない。
多くの消費者金融業者・クレジット会社は この間の金利で貸付け
|
年20%(元本10万円未満)
0% | 利息制限法の上限利率 (法律上有効な金利) |
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対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
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