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 「遺産分割」とは、相続人間で法定相続分とは異なった割合で、亡くなった方の財産を分配することを言います。

 例えば、相続財産として不動産と預貯金があり、相続人が子供Aと子供Bの場合、

 法定相続にすると、不動産・預貯金ともAとBで各2分の1ずつ相続することになります。

 AとBで遺産分割を行った場合には、Aは不動産を全て取得して、Bは預貯金を全て取得するというような内容で相続することができます。


 【遺産分割のやり方】

 遺産分割をするためには、相続人全員で遺産分割協議を行い(一同に集まる必要はありません)、合意した内容を遺産分割協議書として作成します。遺産分割協議書には全ての相続人の住所・氏名を署名(記名)し、実印を押印します。

 その他、遺産分割協議書の書き方については、決まった形式はありませんが、後日相続人間で争いにならないように、合意した内容をできるだけ具体的に記載しておくことが大切です。

 また、不動産の相続登記で遺産分割協議書が必要な場合は、不動産の記載方法に一定の要件がございます。

 相続登記をご依頼頂いた場合、合意した内容をお伺いし、当事務所で遺産分割協議書は作成させて頂きますのでご安心下さい。


 【遺産分割の方法】

 遺産分割には以下のような方法があります。

 「現物分割」

 「不動産は長男」「預貯金は配偶者と二男で2分の1ずつ」「株式は二男」というように、個々の遺産をそのまま分割する方法です。一番簡便で一般的な遺産分割の方法です。

 「代償分割」

 「不動産を長男が相続」する代わりに、「二男に1000万円支払う」というような分割の方法です。ただ代償分割では、財産を取得する相続人に支払能力がなければ実現が難しいと言えます。

 「換価分割」

不動産などについては売却して現金化し、相続人間で分配するという方法です。遺産を公平に分けることができますが、売却時に税金がかかったりします。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。当事者だけで話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停などを申し立てることになります。

上記のように遺産分割の方法を組み合わせたりして、相続人全員が納得できるようにすることがポイントです。

遺産分割についてご不明な点がございましたら、遠慮なくご相談下さい。

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