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 相続登記の際に、一番時間と手間がかかるのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を集めることです。また金融機関などで、亡くなった方の預金の解約等をする場合にも、相続登記で必要な書類とほぼ同様の書類の提出を求められます。

 ここでは、相続登記に必要な書類の集め方、特に被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本の収集方法について、簡単にご説明します。

なお、相続登記をご依頼頂く場合は、当事務所がお客様に代わり戸籍等の収集を行うこともできます。ぜひご利用下さい。

 まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要な理由は、相続人を確定する必要があるためです。

 出生までさかのぼる事によって、相続人を全て調査することができます。 

 戸籍は、婚姻・改製・転籍・家督相続などがあると、新たに編製されるため、死亡から順にさかのぼって取得していくことになります。

収集の手順は以下のとおりです。 

①.最後(死亡時)の本籍地に、戸籍(除籍)謄本の請求をします。

 なお、本籍地が遠方にある場合などは郵送で請求することができます。郵送での請求方法は各役所のホームページに記載されています。また請求用紙も各役所のホームページからダウンロードできます。

 この請求の際に、必ず「相続登記で必要なので、出生までさかのぼって戸籍を出して下さい」と一言付け加えて下さい。

 こうすることによって、役所の方がさかのぼれる所まで調べて、その役所(本籍地)にある全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本を出してくれます。

②.①で取得した戸籍(除籍・原戸籍)謄本から、その前の本籍地を調べて、①と同様の方法で請求します。

③.②で取得した戸籍(除籍・原戸籍)謄本から、その前の本籍地を調べて、①と同様の方法で請求します。

以降、出生時の戸籍(除籍・原戸籍)謄本が取得できるまで、繰り返します。

被相続人(亡くなった方)がご高齢であった場合などは、明治時代の戸籍までさかのぼる事もあります。

昔の戸籍制度は現在とは違うため、一般の方ですと戸籍が読めないケースもございます。

ご自分で取得することが困難であったり、ご面倒な方は、当事務所へご依頼下さい。迅速に対応致します。

その他、相続について不明な点がございましたら、遠慮なくご相談下さい。

 

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