矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
相続登記の際に、一番時間と手間がかかるのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を集めることです。また金融機関などで、亡くなった方の預金の解約等をする場合にも、相続登記で必要な書類とほぼ同様の書類の提出を求められます。
ここでは、相続登記に必要な書類の集め方、特に被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本の収集方法について、簡単にご説明します。
なお、相続登記をご依頼頂く場合は、当事務所がお客様に代わり戸籍等の収集を行うこともできます。ぜひご利用下さい。まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要な理由は、相続人を確定する必要があるためです。
出生までさかのぼる事によって、相続人を全て調査することができます。
戸籍は、婚姻・改製・転籍・家督相続などがあると、新たに編製されるため、死亡から順にさかのぼって取得していくことになります。
収集の手順は以下のとおりです。
①.最後(死亡時)の本籍地に、戸籍(除籍)謄本の請求をします。
なお、本籍地が遠方にある場合などは郵送で請求することができます。郵送での請求方法は各役所のホームページに記載されています。また請求用紙も各役所のホームページからダウンロードできます。
この請求の際に、必ず「相続登記で必要なので、出生までさかのぼって戸籍を出して下さい」と一言付け加えて下さい。
こうすることによって、役所の方がさかのぼれる所まで調べて、その役所(本籍地)にある全ての戸籍(除籍・原戸籍)謄本を出してくれます。
②.①で取得した戸籍(除籍・原戸籍)謄本から、その前の本籍地を調べて、①と同様の方法で請求します。
③.②で取得した戸籍(除籍・原戸籍)謄本から、その前の本籍地を調べて、①と同様の方法で請求します。
以降、出生時の戸籍(除籍・原戸籍)謄本が取得できるまで、繰り返します。
被相続人(亡くなった方)がご高齢であった場合などは、明治時代の戸籍までさかのぼる事もあります。
昔の戸籍制度は現在とは違うため、一般の方ですと戸籍が読めないケースもございます。
ご自分で取得することが困難であったり、ご面倒な方は、当事務所へご依頼下さい。迅速に対応致します。
その他、相続について不明な点がございましたら、遠慮なくご相談下さい。
受付時間:平日9:00~19:00
自宅出張可能
平日夜間・土日祝日も予約可能
埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
相続・会社設立・債務整理・過払い請求のご相談は無料です。
対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
---|
お気軽にご相談下さい
<受付時間>
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前にご予約頂ければ対応しております。
ふじみ野/川越の司法書士(埼玉県)
矢口文也司法書士事務所
(相続・会社設立・債務整理)
〒356-0007
埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16
リエスふじみ野北野105号
東武東上線
上福岡駅東口から徒歩5分
地図をクリックすると拡大されます
埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他)
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前に
ご予約頂ければ対応しております。
◆H25.9.6 ブログ更新
「数次相続の登記申請」
◆H25.8.30 ブログ更新
「海外在住の方の相続放棄」
◆H25.8.5 ブログ更新
「農地法の許可がないのに1号仮登記?」
◆H25.7.26 ブログ更新
「相続放棄の準備」
◆H25.7.19 ブログ更新
「平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)」