矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
不動産の名義人となっている方がお亡くなりになった場合、相続人の方に不動産の名義を変更(相続登記)する必要があります。
なお、相続放棄をお考えの方は「相続放棄」のページをご覧下さい。
当事務所は、相続に関するご相談は無料で行っております。
一般的な相続登記の流れと手続きに必要な書類は以下のとおりです。
(1)被相続人(死亡した人)に関する書類
①出生から死亡までの全ての戸籍(原戸籍・除籍)謄本
→収集方法は「相続登記に必要な書類の集め方」をご覧下さい。
②住民票の除票(本籍の記載があるもの)
(2)相続人(遺産を取得しない人も含む)に関する書類
①戸籍謄(抄)本
②住民票(本籍の記載があるもの)
③印鑑証明書
(3)その他無くてもよいが、あれば用意して頂きたいもの
①不動産の権利証
②固定資産評価証明書
(注)事案により不要な書類もございます。
なお、必要書類については、お客様からご依頼を頂ければ、印鑑証明書以外は、当事務所で取得することも可能です。
2.遺産分割の内容をもとに、遺産分割協議書を作成する。
→遺産分割の説明は「遺産分割とは」をご覧下さい。
(1)不動産以外の遺産を記載することもできます(預金・株式・車など)。
(2)法定相続分どおりに登記するときは、遺産分割協議書を作成しなくても登記できます。
*遺産分割協議書は、お聞きした内容をもとに当事務所で作成します。
3.遺産分割協議書に署名・押印する。
相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印(実印)します。
4.法務局に登記を申請する。
法務局の手続きは、通常1週間から10日前後で終了します。
当事務所は、相続登記の「オンライン申請」を行っております。
「オンライン申請」を利用すると、登録免許税(印紙代)が最大5,000円お安くなりますので、ぜひご利用下さい。
5.完了。
お預かりした戸籍や遺産分割協議書は登記完了後にお返しします。
以上が相続登記のおおまかな流れです。
相続登記の費用につきましては⇒「こちら」をご覧下さい。
第1.相続人が「配偶者」と被相続人の「子供」の場合
相続する割合は、「配偶者が1/2」 「子供が1/2」となります。
子供が2人以上いる場合は、1/2を子供の数で均等に分けます。
第2.相続人が「配偶者」と被相続人の「父母」の場合
相続する割合は、「配偶者が2/3」 「父母が1/3」となります。
父母が双方とも健在な場合は、1/3を父母で均等に分けます。
第3.相続人が「配偶者」と被相続人の「兄弟姉妹」の場合
相続する割合は、「配偶者が3/4」 「兄弟姉妹が1/4」となります。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、1/4を兄弟姉妹の数で均等に分けます。
相続人が「配偶者」と「子供」の場合に、不動産の相続で1番多いのは、「配偶者」が全て相続する(名義を取得する)ケースではないでしょうか。
この場合には、本来であれば、「配偶者」と「子供」で各1/2ずつ相続するはずの割合を、「配偶者」が単独で相続するように変更しなければならないので、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議というと、何か重々しい感じがしますが、要は全員が納得すればよいだけです。
そしてその内容で遺産分割協議書を作成すればよいのです。
その他、手続きの詳細についてはお問合せ下さい。
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埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
相続・会社設立・債務整理・過払い請求のご相談は無料です。
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