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 まず「株式会社」の取締役や監査役などの役員には任期があります。

 (既存の有限会社の役員には任期はありません。)

 任期は、わかりやすく言うと、「取締役」が2年、「監査役」が4年です。

 親族などで経営している会社は、役員に変更が生じることは少ないですが、変更がなければ何もしなくてよいわけではありません。

 上記のように、「株式会社」の役員には必ず「任期」がありますので、「任期」が来たら何も変更がなくても、もう一度同じ役員を選任し、その内容にもとづいて「登記」を申請しなければなりません。

 もし、ここ数年間でそのような登記を申請した覚えがない場合は、もしかしたらすでに任期が切れているかもしれません。

 早急に確認した方がよいでしょう。

 また、会社法施行後は、一定の要件に該当する会社は、「取締役」「監査役」とも任期を最大で10年まで伸長することができるようになりました。

 ほとんど中小企業は、この一定の要件に該当しておりますので、役員を変更する予定のない会社については、ぜひ検討して下さい。

 任期を伸長すれば、余計な登記費用も抑えられますので、お考えの方は遠慮なくご相談下さい。


 会社を経営していれば、その時の状況により、役員を増員したり、減らしたり、入れ替えたりすることもあると思います。

 そしてこのような役員の変更を行った場合には、原則として変更から2週間以内に、「変更登記」を申請しなければなりません。

 役員の変更登記自体は、それほど難しい手続きではありませんが、会社の定款で役員の人数が定められていたりする場合もありますので、役員の変更をお考えの場合は、事前にご相談下さい。


 会社法が施行される前は、「株式会社」の場合は、「取締役3名以上」「監査役1名以上」を必ず置く必要がありました。

 そして「取締役会」の設置が義務付けられていました。

 しかし会社法が施行された現在では、一定の要件に該当する会社であれば、「取締役(代表取締役)1名」だけの会社も認められます。

 会社の意思決定をより迅速にしたい場合や、会社をスリム化したい場合などには、お勧めです。

 ただし、上記のような変更を行う場合には、その変更に関連して、他の登記事項の変更が必要になったり、一部制限があったりしますので、お考えの場合は司法書士にご相談下さい。 

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