矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
会社は、法務局に「会社設立登記」を申請して成立することになります。
会社設立には「発起設立」と「募集設立」がありますが、ここでは、一般的な「株式会社」の「発起設立」の手続きについてご説明します。
当事務所は、会社設立に関するご相談は無料で行っております。
まず、「株式会社」を設立するまでのスケジュールは、以下のようになります。
1.会社設立内容の打ち合わせ
会社の商号(名称)・目的(事業内容)・役員構成などについて、打ち合わせを行います。
なお、「会社設立日」は、法務局に登記を申請した日になりますので、「会社設立日」の希望がございましたら、お申し付け下さい。
希望に沿うよう、スケジュールを調整致します。お急ぎの「会社設立」もお任せ下さい!
また、事前にご連絡を頂ければ、会社設立内容のチェックリストをメール等でお送りさせて頂きます。
2.同一(類似)商号の調査・目的の適格性等の調査
会社法施行後は、会社の商号については、同一所在地に同一商号の会社が存在していなければ、法律上設立することは可能になりましたが、近隣に類似の商号の会社がある場合や、一般に有名な会社の商号と類似している場合、後日トラブルになる可能性がありますので、お客様の希望する商号と類似する商号が無いかどうか調査致します。
また、会社の目的(事業内容)の適格性等についても同様に調査致します。
3.定款及び必要書類の作成
お客様からお聞きした内容をもとに、会社の定款を作成します。
また、会社設立登記に必要な書類を作成します。
4.定款内容の確認及び必要書類への捺印
お客様に作成した定款を確認して頂き、必要書類に捺印を頂きます。
なお、発起人の方・各役員の方は実印と印鑑証明書が必要になります。
また新会社の実印が必要になりますので、あらかじめ作成しておいて下さい。
5.公証人の定款認証
会社の定款には、公証人の認証が必要になります。
当事務所は、「電子定款認証」を利用しております。
「電子定款認証」を利用した場合、印紙代の40,000円が不要になります。
会社設立費用を安く抑えられますので、ぜひご利用下さい。
6.資本金の払込手続
定款認証を終えたら、発起人の口座へ資本金を入金して頂きます。
7.法務局へ会社設立登記の申請
会社設立登記の申請日が、会社成立日になります。
なお、当事務所は会社設立登記の「オンライン申請」を利用しております。
「オンライン申請」を利用した場合、登録免許税が5,000円減税になります。
8.会社設立登記の完了
会社設立登記は、申請してから通常10日前後で完了します。
登記が完了すると、会社の登記事項証明書・印鑑証明書が取得できます。
9.諸官庁への届出
お客様の方で、税務署・県税事務所・市役所等に各届出が必要になります。
会社法施行後は、資本金の制限も撤廃され、資本金が1円でも会社を設立することが可能となりました。
また、比較的自由に会社の機関構成も決めることができるようになり、従来より会社を設立しやすくなったと言えます。
当事務所は、会社設立時だけではなく、「今後お客様がどういった会社にしたいのか?」という点も考え、設立内容を考えて参りたいと思います。
例えば、「会社を大きくしていくのか」、「親族だけで経営していくのか」など、会社の今後の方針により、設立内容は当然変えていく必要があります。
なお、会社設立登記の費用につきましては⇒「こちら」をご覧下さい。
お客様の会社の発展に少しでも貢献できればと考えておりますので、遠慮なくご相談下さい。
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自宅出張可能
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埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
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