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誰でも自分の死後に、相続人の間で自分の財産をめぐって争いが生じることは、望むことではありません。
このような争いを避けるために、不動産や預貯金など一定の財産をお持ちの方や、相続人が多数いらっしゃる方は、生前に「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。
一般の方が作成する遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は、自分で適当な書面に作成するものです。
「公正証書遺言」は、公証人が作成してくれるものです。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリットとデメリットには、以下のようなものがありますので、参考にして下さい。
【自筆証書遺言】
(メリット)
◆自分1人で書くので、誰にも内容を知られない。
◆費用がかからない。
(デメリット)
◆遺言書の形式は厳格に定められているので、その形式を満たしていないと、遺言書として認めてもらえない可能性がある。
◆自分で保管しておくので、死後に遺言書が発見されない可能性がある。逆に誰かに発見され、改ざんされる恐れがある。
◆本当に本人が書いたものなのか、死後に争いになる可能性がある。
◆死後に、遺言書を家庭裁判所で「検認」してもらわなくてはならない。
【公正証書遺言】
(メリット)
◆公証人が作成するので、遺言書の形式等には一切不備が無く確実である。
◆公証役場に原本が保管されるので、紛失や改ざんの恐れがない。
◆家庭裁判所の「検認」が不要である。
(デメリット)
◆遺言を作成する際に証人の立会いが必要なので、ごく一部ではあるが、遺言の内容が知られてしまう。
◆公証人への手数料がかかる。
以上の点から考えると、やはり「公正証書遺言」の方が、確実で安心ではないでしょうか。
もちろん自分の自筆で「遺言」を残すといのも素晴らしいことだと思います。
残されるご家族・ご親族のためにも、「遺言書」を残すことは、とても大切なことではないでしょうか。
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