矢口文也司法書士事務所

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 債務整理とは、弁護士・司法書士が、依頼者であるお客様の代理人となり、債務総額の減額交渉や、払いすぎた利息(過払い金)の返還請求を行い、お客様の家計状況を確認しながら、今後の返済計画を立て直す手続きです。

 債務整理には、司法書士等の代理人が、直接相手の債権者と交渉し、和解した内容にもとづいて返済していく手続きと、裁判所を利用して進める手続きが存在します。

 お客様の現在の状況として、

  ・借りて返して(いわゆる自転車操業)を繰り返している。

  ・自分の収入だけでは返済できていない。

  ・収入から何とか返済はできているが、税金等は支払えていない。

  ・返済のため、家計にかなりの無理が生じている。

  ・すでに返済が遅れて、債権者から督促を受けている。

 など、1つでも当てはまるようであれば、早めに債務整理をすることをお勧めします。

 では、債務整理とはいったいどのような手続きかということですが、具体的には、以下の4つの手続きがあります。

 また、債務整理の詳しい流れについて知りたい方は、「債務整理の流れ」をご覧下さい。

 債務整理の費用につきましては⇒「こちら」をご覧下さい。 


【任意整理】

 任意整理は、司法書士等の代理人が、直接相手の債権者と交渉を行います。

 債務整理の手続きの中で、裁判所を通さない手続きは、任意整理だけです。

 任意整理が適している方は、

  ・債務総額がそれほど多くない方

  ・取引期間が長く、過払い金の返還が見込める方

 などです。

 任意整理のメリットとしては、

  ・裁判所を通さないので、お客様の意向に沿った柔軟な対応が可能

  ・手続きが複雑ではなく、お客様の負担が少ない

  ・家族等に内緒でも対応ができる

  ・例外ではありますが、一部の債権者を除外できる

 などがあげられます。

 逆に任意整理のデメリットとしては、

  ・あくまで任意の交渉なので、相手が応じないと和解がまとまらない。

  ・手続後、約3〜5年間、返済を継続しなければならないので、安定した収入が必要。

 などがあげられます

  任意整理について詳しく知りたい方は、「任意整理とは?」をご覧下さい。


【個人民事再生】

 個人民事再生は、裁判所を通した手続きで、住宅ローンを除いた債務総額を100万円などにカットしてもらい、それを原則3年で返済していくという手続きです。

 住宅ローンは継続して支払っていきます。

 個人民事再生が適している方は、

  ・任意整理では返済額が多く対応できないが、マイホームは手放したくない方

  ・安定した収入があり、住宅ローンは今後も支払える余裕がある方

 などです。

 個人民事再生のメリットとしては、

  ・自己破産と違い、マイホームなど財産を処分しなくてよい。

  ・自己破産と違い、借入原因は問題にならない。

  ・裁判所を通した手続きなので、各債権者の同意を得られやすい。

 などがあげられます。

 逆に個人民事再生のデメリットとしては、

  ・会社や知人からの借入れを含め、全ての借金を対象にしなければならない。

  ・手続きが複雑である。

  ・基本的に家族に内緒では手続きができない。

  ・安定・継続した収入がなければ、手続きを選択できない。

 などがあげられます。

  個人民事再生について詳しく知りたい方は、「個人民事再生とは?」をご覧下さい。


【自己破産】

 自己破産は、裁判所を通した手続きで、借金を全て免責(ゼロ)にしてもらう手続きです。

 自己破産が適している方は、

  ・任意整理では返済額が多く対応できない方

  ・債務総額は多くはないが、安定した収入が無い方

  ・特に高額な財産を所有していない方

 などです。

 自己破産のメリットとしては、

  ・自己破産後は債務がゼロになるので、生活が早く立て直せる。

  ・裁判所を通した手続きなので、各債権者の同意を得られやすい。

 などがあげられます。

 逆に自己破産のデメリットとしては、

  ・会社や知人からの借入れを含め、全ての借金を対象にしなければならない。

  ・高額な財産を所有している場合は処分しなければならない。

  ・借入れ原因が全てギャンブル等の場合、免責が認められない可能性がある。

  ・基本的に家族に内緒では手続きができない。

 などがあげられます。

  自己破産について詳しく知りたい方は、「自己破産とは?」をご覧ください。


【特定調停】

 特定調停は、わかりやすく言うと、「任意整理」を裁判所を通して行う手続きです。

 ただし、下記の点が「任意整理」と異なりますので注意してください。

  ・もし過払い金が発生していても、過払い金の返還請求まではしてもらえない。

  ・調停が成立すると、「調停調書」が作成されますが、後日返済が滞った場合には、各債権者 はこの「調停調書」をもとに、財産を差し押さえることができてしまう。(任意整理の和解書にはこのような力はありません。)

 現在、当事務所は「特定調停」の業務は行っておりませんが、ご自分で「特定調停」を利用したいお客様には、アドバイスさせて頂いております。

 「特定調停」は何より費用が安い(印紙代が1社あたり数百円のみ)ので、ご自分で対応できそうなお客様にはお勧め致します。


 


 以上が、債務整理の各手続きの概要です。

 その他に、払いすぎた利息(過払い金)を取り戻す、「過払い請求」の手続きもございます。

  過払い請求について詳しく知りたい方は、「過払い請求とは?」をご覧下さい。


 借金の返済で悩んでいる場合は、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。

 病気と一緒で、初期であれば様々な対応が可能となります。

 なかなか相談しにくい事だとは思いますが、勇気を出して一歩踏み出してみて下さい。

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