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 「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは、遺留分を侵害された相続人等が、遺贈や贈与を受けた相手方に対し、自己の遺留分の侵害額を請求することを言います。

 「遺留分減殺請求」の方法は、相手方に対する意思表示だけで足り、必ずしも裁判上で請求する必要はありません。

 ただし、「遺留分減殺請求」には、行使することができる期間が以下のように定められています。

  • 相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間
  • 相続開始の時から10年以内

 つまり、自分の遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に請求しなければいけませんので、単に相手方に口頭で請求したり、普通の手紙で請求したりしただけでは、後日相手方が請求に応じない場合などに、1年以内に請求したことの証拠が残りません。

 このような事を避けるため、「遺留分減殺請求」は、「内容証明郵便」で行うことが確実です。

 なお、裁判外で話合いがまとまらない場合は、裁判上(調停・訴訟)で解決していくことになります。

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