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 相続放棄についてのQ&Aです。ご参考にして下さい。


 Q1.

 すでに父が亡くなってから、3ヵ月が経過してしまったのですが、もう相続放棄はできませんか?

 A1.

 被相続人が死亡してから、3ヵ月が経過してしまったからといって、絶対に相続放棄が認められないわけではありません。

 例えば、3ヶ月経過後に債権者から突然請求が来て、その時に初めて負債があることを知ったような場合は、3ヵ月経過後でもおそらく相続放棄は認められます。
 
実際に、3ヵ月経過後でも、数多く相続放棄は認められていますので、諦めずにご相談下さい。


Q2.

 相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はありますか?

 A2.

 相続放棄をするかしないかは、各相続人の自由ですから、特に知らせなければいけないという事はありませんが、例えばAさんが相続放棄をすると、今までは相続人ではなかったBさんが相続人となるケースが多くあります。負債が多くて相続放棄するような場合は、Bさんは突然債権者から請求を受けることになってしまいます。親族間の無用なトラブルを避けるためにも、事前に相続放棄の話をして、他の相続人(親族)にも、相続放棄の準備をしてもらうことが賢明でしょう。


Q3.

 事前に親族間で話をして、全員相続放棄をすることに決めました。全員同時に相続放棄の申述をすればよいのでしょうか?

 A3.

 できる場合とできない場合があります。

 例えば父が亡くなって相続人が子供3人の場合、この子供3人は同時に相続放棄の申述ができますが、次の順位の相続人である父の直系尊属や、更に次の順位の相続人である父の兄弟姉妹は、同時に相続放棄の申述することはできません。なぜなら前の相続人が全員相続放棄をして初めて次の順位の人間が、相続人となるからです。このような場合は、順番に相続放棄をしていくことになります。

 なお、同時に相続放棄の申述ができる場合は、戸籍などを兼用できますので、一緒に申述するのがお勧めです。


Q4.

 現在資産と負債の状況を調査していますが、3ヵ月以内に終わりそうにありません。どうしたらよいでしょうか?

 A4.

 このような場合は、事前に家庭裁判所に熟慮期間(3ヵ月)の期間を伸長してもらうよう申立てをしておきます。こうすることで十分な調査を行うことができます。

 注意点として、相続放棄をするかしないかの熟慮期間は、相続人ごとに個別に進行しますので、例えば相続人が子供3名の場合は、全員が期間伸長の申立てを行う必要があります。


Q5.

 相続放棄をすると、生命保険金なども受け取れないのですか?

 A5.

 保険金の受取人が、「特定の相続人の名前」や「相続人」となっている場合には、その保険金は相続財産には含まれず、受取人の固有の財産となりますので、相続放棄をしても受け取ることができます。

 ただし、保険金の受取人が、「被相続人(亡くなった方)」となっている場合は、相続財産に含まれますので、相続放棄をすると受け取ることはできません。

 

Q6.

 相続放棄をした後に、多額の財産があることがわかったのですが、相続放棄を取り消しをすることはできますか?

 A6.

 できません。

 詐欺や強迫などが原因で相続放棄をしたような場合など、特殊な事情がある場合でないかぎり、相続放棄の取り消しはできませんので、注意して下さい。


Q7.

 相続放棄をした場合、債権者(貸金業者)にはどのように対応すればよいのですか?

 A7.

 相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書のコピーを郵送等すれば、今後請求されることはありません。

 なお銀行などでは、通知書ではダメで、「相続放棄申述受理証明書」を求められることもありますので、その場合は相続放棄の申述をした家庭裁判所に請求し、交付してもらいます。

 なお、相続登記では「相続放棄申述受理証明書」が必要となります。


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