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 「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、相続人となるはずの子供又は兄弟姉妹が、死亡・相続廃除・相続欠格により、相続開始以前に相続権を失ったときに、その者の子供がその者に代わって相続することを言います。

 なお、直系尊属及び配偶者には、代襲相続は認められません。


 (具体例)

 父・母・長男・長女の4名がおり、長男には子供(父から見ると孫)が1人います。

 父が平成21年1月1日に亡くなりました。

 通常ですと、母・長男・長女が相続人になります。

 しかし、長男は平成18年1月1日(父よりも前)に亡くなっていました

 この場合は、母と長女、そして「長男の子供(孫)」が相続人となります。

 「長男の子供(孫)」が、「長男」に代わって相続するということです。

 もし長男に子供が2人以上いる場合は、長男の相続分を子供の人数で均等に分けます。


 「代襲相続」の中に、「再代襲(さいだいしゅう)」という規定がありますが、再代襲が発生するケースは、それほど多くはないため、ここでは説明を省略します。

 なお、兄弟姉妹には、「再代襲」は認められません。  

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