矢口文也司法書士事務所
〒356-0007 埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16 リエスふじみ野北野105号
東武東上線 上福岡駅東口から徒歩5分
相続・会社設立・債務整理・
過払い請求のご相談は無料です。
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、相続人となるはずの子供又は兄弟姉妹が、死亡・相続廃除・相続欠格により、相続開始以前に相続権を失ったときに、その者の子供がその者に代わって相続することを言います。
なお、直系尊属及び配偶者には、代襲相続は認められません。
(具体例)
父・母・長男・長女の4名がおり、長男には子供(父から見ると孫)が1人います。
父が平成21年1月1日に亡くなりました。
通常ですと、母・長男・長女が相続人になります。
しかし、長男は平成18年1月1日(父よりも前)に亡くなっていました。
この場合は、母と長女、そして「長男の子供(孫)」が相続人となります。
「長男の子供(孫)」が、「長男」に代わって相続するということです。
もし長男に子供が2人以上いる場合は、長男の相続分を子供の人数で均等に分けます。
「代襲相続」の中に、「再代襲(さいだいしゅう)」という規定がありますが、再代襲が発生するケースは、それほど多くはないため、ここでは説明を省略します。
なお、兄弟姉妹には、「再代襲」は認められません。
受付時間:平日9:00~19:00
自宅出張可能
平日夜間・土日祝日も予約可能
埼玉県のふじみ野市・川越市が最寄りの司法書士事務所です。
債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
ふじみ野/川越の矢口文也司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
相続・会社設立・債務整理・過払い請求のご相談は無料です。
対応エリア | 埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・ 志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他 |
---|
お気軽にご相談下さい
<受付時間>
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前にご予約頂ければ対応しております。
ふじみ野/川越の司法書士(埼玉県)
矢口文也司法書士事務所
(相続・会社設立・債務整理)
〒356-0007
埼玉県ふじみ野市北野1丁目2-16
リエスふじみ野北野105号
東武東上線
上福岡駅東口から徒歩5分
地図をクリックすると拡大されます
埼玉県全域(ふじみ野市・川越市・富士見市・志木市・さいたま市・朝霞市・鶴ヶ島市・坂戸市 他)
平日9:00~19:00
土、日、祝日、夜間も事前に
ご予約頂ければ対応しております。
◆H25.9.6 ブログ更新
「数次相続の登記申請」
◆H25.8.30 ブログ更新
「海外在住の方の相続放棄」
◆H25.8.5 ブログ更新
「農地法の許可がないのに1号仮登記?」
◆H25.7.26 ブログ更新
「相続放棄の準備」
◆H25.7.19 ブログ更新
「平成25年7月18日最高裁第一小法廷判決(過払関連)」