矢口文也司法書士事務所

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◆会社の商号(名称)を変更したい。

◆会社の所在地を変更したい。

◆事業内容を変更したい。

 会社の商号・本店所在地・目的などは、全て登記事項です。

 よってこれらを変更した場合には、原則として2週間以内に「変更登記」を申請する必要があります。

 また上記のような項目を変更するには、「株主総会の特別決議」が必要です。

 (本店所在地の変更の場合は一部例外有り。)

 「変更登記」には「株主総会議事録」が必要になります。

 株主が1名だけの会社であれば問題は無いのですが、株主が多数いる場合は、「株主総会」を有効に成立させることも必要です。

 「株主総会」を有効に成立させるためには、「招集手続」から全て法律にのっとって進めていく必要があります。

 当事務所は、株主総会議事録の作成はもとより、依頼があれば、株主総会開催のためのスケジュール作成や必要書類の作成も行っております。



◆資本金を増額したい。

◆有限会社から株式会社に変更したい。

 会社の規模を大きくするため、「増資」をしたり、または、「有限会社」から「株式会社」に会社の組織を変更したりすることもあると思います。

 「増資」とは文字通り「資本金の額」を「増額」することですが、「増資」の方法にも色々あります。

 既存の株主がさらに出資するのか、それとも第三者から新たに出資を受けるのかなど、「増資」の方法により、手続きも若干異なってきます。

 ご希望を伺えれば、それに沿ったアドバイスをさせて頂きます。


 会社法が施行され、資本金の制限が撤廃されたことにより、「有限会社」から「株式会社」に会社の組織を変更することが容易になりました。

 以前は、「株式会社」は1000万円以上、「有限会社」は300万円以上という最低資本金の制限がありましたが、この制限が無くなったことにより、資本金の額を気にすることなく、「株式会社」に変更することができます。

 あえて、「株式会社」に変更する必要は無いと言われればそれまでですが、資本金の制限で「株式会社」の設立を断念した方や、「株式会社」という名称を用いたい方は、ぜひご利用下さい。



◆事業を辞めるので、会社を清算したい。

 会社は事業を終えても、「解散」「清算結了」の登記を申請しなければ、存続していることになります。

 会社が成立するのは「設立登記」を申請したときで、消滅するのは「解散」「清算結了」の登記を申請したときです。

 事業を辞めた時には、速やかに「解散」「清算結了」の登記を申請することが必要です。



◆会社法にあわせて、会社の定款を変更したい。

 会社法が成立し、法律は大きく変わりました。

 では、会社の定款が以前のままの場合はどうすればよいのでしょうか?

 結論から言えば、特に何も変更する必要はありません。

 以前の定款は、現状の会社法に合わせて「読み替える」かたちになります。

 よって当事務所では、何らかの登記を行う際に、一緒に以前の定款を現在の会社法に合わせる(引き直す)ことを提案させて頂いております。

 もちろん定款の引き直しだけでも、喜んで対応させて頂きます。



 上記の他にも様々な種類の会社登記がございますので、不明な点がございましたら、ご連絡下さい。

 また、登記手続以外でも、会社の法律問題など、経営のうえでお悩みがございましたら、遠慮なくご相談下さい。


(登記手続のご依頼を受けるにあたってのお願い)  

 司法書士は、お客様からご依頼を受けるにあたり、当事者の本人確認が義務付けられております。

 よって、当事者とお会いできない場合や連絡が取れない場合などには、ご依頼をお断りする場合もございますので、ご了承下さい。

 なお、事務所にお越しになれない場合には、こちらからお伺いしておりますので、安心してご依頼下さい。

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