矢口文也司法書士事務所

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 普段の生活では、「登記」というものにあまり馴染みがない方も多いと思いますが、一般の方に一番身近な例ですと、家を買った場合に「登記」というものが必要になります。

 皆さんが家を買えば、当然土地と建物の名義(=登記)を、皆さんの名義に変更しなければなりません。

 では、どうやって名義(=登記)を変更するかですが、法務局(登記所)に不動産の登記簿(現在はコンピューター化しています)があります。

 この登記簿を書き換える手続きを行えばよいわけですが、この書き換えの手続きを皆さんに代わって行うのが司法書士です。


 そして、「登記」には「対抗力」というものがあります。

 「対抗力」とは、第三者に権利を主張できる力のことです。

 わかりやく言うと、「この家は私のものです!」と主張できるということです。

 「登記」の優先順位は、法務局に申請書を提出し、受けつけられた順番で決まります。

 つまり「早いもの勝ち」です。


 登記手続きは、申請書の記載方法をはじめ、提出しなければならない書類など、法律で厳格に定められています。

 1つでも不備があると、登記の変更はできません。

 司法書士は、「登記のプロ」ですので、確実に手続きを行いたい方は、司法書士に依頼することをお勧め致します。


「不動産登記」には、様々な種類がございますので、皆さんの状況により、各手続きをご覧下さい。

◆身内が亡くなったので、不動産の名義の変更をしたい。 

◆身内が亡くなったが、誰が相続人になるのかわからない。 

◆法定相続分とは異なる割合で相続したい。 

◆遺産分割の話し合いは済んだが、その後の手続きがわからない。

◆相続放棄をしたいが、どうしたらよいかわからない。 

◆今後のために遺言を残したいが、どうしたらよいかわからない。 

以上のような事でお悩みの方は「こちら」をご覧下さい。

◆住宅ローンを完済したので、自宅の担保を外したい。 

◆住宅ローンを完済し、書類を受け取ったが手続きがわからない。 

◆担保抹消の一部の書類の有効期限が切れてしまった。 

◆担保抹消の書類を失くしてしまった。

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