矢口文也司法書士事務所

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 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分になっている方々について、本人の権利を守る援助者を選任し、本人を法的に支援する制度です。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、さらに「法定後見制度」は、本人の現在の判断能力の違いによって、「後見」・「保佐」・「補助」の3種類に分類されます。

 ここでは主に、「法定後見制度」の中の「成年後見」についてご説明します。


まず、成年後見人を選任してもらうには、家庭裁判所への申立てが必要になります。

 申立てが必要となる場合としては、

  ・判断能力が不十分な人が不動産を処分する必要があるとき

  ・                施設と入所契約をしなければならないとき

  ・                遺産分割協議をする必要があるとき

  ・                悪質商法に騙されたとき

 などが挙げられます。

 もちろん上記のような事案に直面してからではなく、事前に損害を被らないように、成年後見人を選任しておくことも大切です。

 最近は、認知症の高齢者を狙った悪質商法なども増えていますので、成年後見人を選任しておくことにより、本人の権利を守ることができます。

 後見開始の申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などです。

 申立てをする裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 申立てに必要な書類等は以下のとおりです。なお、裁判所により必要書類や費用が若干異なることがございますので、申立ての際は事前に裁判所に確認して下さい。

 以下は、さいたま家庭裁判所の例です。 

 【後見開始の申立てに必要な書類】

◆必要書類等 

◆備考 

後見開始申立書 

家庭裁判所でもらえます。 

収入印紙800円 

− 

登記印紙4,000円 

− 

郵便切手4,750円分 

内訳(500円×6枚・80円×20枚・10円×15枚) 

本人の成年後見用診断書 

病院の医師などに作成してもらいます。 

申立人の戸籍謄本 

申立人の住民票または戸籍附票

− 

本人の戸籍謄本

− 

本人の住民票または戸籍附票

− 

本人の後見登記されていないことの証明書 

東京法務局または地方法務局本局 

成年後見人候補者の戸籍謄本

申立人と同じ場合は不要

成年後見人候補者の住民票または戸籍附票 

候補者の後見登記されていないことの証明書

東京法務局または地方法務局本局 

候補者の身分証明書

本籍地の市区町村役場 

申立事情説明書 

家庭裁判所にお問合せ下さい。 

成年後見人の候補者事情説明書 

家庭裁判所にお問合せ下さい。  

以下は本人に関する資料です(あてはまるもののみ提出)  

本人事情説明書 

− 

財産目録

− 

親族関係図 

− 

健康状態がわかる資料 

精神障害者手帳・身体障害者手帳・療育手帳等のコピー 

不動産の登記事項証明書 

不動産を所有している場合 

不動産の固定資産評価証明書 

不動産を所有している場合 

預貯金・株式等についての資料 

通帳・株式の残高報告書などのコピー 

生命保険・損害保険についての資料 

生命保険証書等のコピー 

負債についての資料 

金銭消費貸借契約書等のコピー 

収入についての資料 

確定申告書・給与明細書などのコピー 

支出についての資料 

領収書などのコピー 

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