矢口文也司法書士事務所

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 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱われる民事事件において、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、弁護士と同様に依頼者の「代理人」となり、訴訟活動を行うことができます。


簡易裁判所の訴訟手続には

 ・通常の訴訟手続

 ・少額訴訟手続

 ・支払督促手続

などがあります。


 また、具体的な事件の類型としては、下記のようなものがあげられます。

【貸金請求訴訟】

 貸したお金を返してもらえない。

【立替金請求訴訟】

 割賦(分割払い)で商品を購入したが、支払いができなくなって信販会社から裁判を起こされてしまった。

 悪質商法にひっかかり、支払いができずに裁判を起こされてしまった。

【売買代金請求訴訟】

 売買代金を支払ってもらえない。

【請負代金請求訴訟】

 車両の修理代金や簡易な建築工事代金を支払ってもらえない。

【敷金返還請求訴訟】

 不当に敷金を返してもらえない。返還額が少なすぎる。

【賃金・解雇予告手当請求訴訟】

 賃金が不払いになっている。

 突然解雇されたが、解雇予告手当が支払われていない。

【損害賠償請求訴訟】

 物損事故で車が損傷したが、相手が修理代金を支払わない。

【建物明渡請求訴訟】

 賃借人が不当に建物に居住している。


 簡易裁判所で取り扱われる事件には、上記以外にも様々な事件がありますが、事案が複雑な事件ですと、司法書士では対応しかねることがございます。

 ご了承下さい。

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