矢口文也司法書士事務所
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法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱われる民事事件において、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、弁護士と同様に依頼者の「代理人」となり、訴訟活動を行うことができます。
簡易裁判所の訴訟手続には
・通常の訴訟手続
・少額訴訟手続
・支払督促手続
などがあります。
また、具体的な事件の類型としては、下記のようなものがあげられます。
【貸金請求訴訟】
貸したお金を返してもらえない。
【立替金請求訴訟】
割賦(分割払い)で商品を購入したが、支払いができなくなって信販会社から裁判を起こされてしまった。
悪質商法にひっかかり、支払いができずに裁判を起こされてしまった。
【売買代金請求訴訟】
売買代金を支払ってもらえない。
【請負代金請求訴訟】
車両の修理代金や簡易な建築工事代金を支払ってもらえない。
【敷金返還請求訴訟】
不当に敷金を返してもらえない。返還額が少なすぎる。
【賃金・解雇予告手当請求訴訟】
賃金が不払いになっている。
突然解雇されたが、解雇予告手当が支払われていない。
【損害賠償請求訴訟】
物損事故で車が損傷したが、相手が修理代金を支払わない。
【建物明渡請求訴訟】
賃借人が不当に建物に居住している。
簡易裁判所で取り扱われる事件には、上記以外にも様々な事件がありますが、事案が複雑な事件ですと、司法書士では対応しかねることがございます。
ご了承下さい。
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債務整理・過払い請求はもとより、相続登記などの不動産の名義変更や
会社設立登記など、司法書士業務全般に対応可能です。
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