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 個人民事再生とは、裁判手続を利用し、継続的な収入の見込みのある方を対象に、自己破産をしないで、総債務額の相当部分を免除してもらい、残った債務を原則3年(36回)で分割返済していく手続きです。


 個人民事再生は、以下に該当するような方が利用できます。

  ・将来において継続的に収入を得る見込みのある

  ・債務総額(住宅ローンは除く)が5000万円を超えていない

 また、個人民事再生には

 「小規模個人再生」「給与所得者等再生」

という2つの手続きが存在します。

 2つの手続きには若干の違いがありますが、どちらの手続きを選択した方がよいかは、お客様の職業・負債の状況・資産の状況・その他家計の状況等を総合的に判断し、お客様にとってよりメリットの大きい方の手続きを選択することになります。

 では、実際にどの程度の債務が免除されるかということですが、下の図をご覧下さい。

基準債権総額(引き直し後の債務総額)

最低弁済額(免除後の返済額) 

100万円未満

基準債権総額と同じ 

100万円以上500万円未満 

100万円 

500万円以上1500万円未満 

基準債権総額の1/5 

1500万円以上3000万円未満 

300万円 

3000万円以上5000万円未満 

基準債権総額の1/10 

(注)住宅ローンは含みません 

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